2014年11月26日水曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所債権者集会の件

現在,ご依頼いただいた方々への期日報告書及び管財人から求められた書面の作成を行っておりますが, 上記書面については,HPやブログ等での公開は行わない予定です。 債権者集会に出席されなかった方,次回出席することができない方で, 管財人の報告内容についてお知りになりたい場合は,直接管財人宛にご連絡をお願いいたします。

2014年9月9日火曜日

とある債務整理広告の不思議8


不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


不思議7 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/09/blog-post_7.html

 いいかげん長くなってきたのと,7不思議という言葉もあるので7つで区切りにしようかとも思いましたが,疑問は尽きないのでまだまだ投稿を続けようと思います。

>>先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,
「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います(ド新人の弁護士でも3年(36回)~5年(60回)という一応の目安をしっていますから)。
 また,徹底減主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

>>前回の引用(一部補足あり)

今回はこの点に関連する広告をとりあげてみようと思います。

皆様は「弁護士法人フォーリーフ法律事務所」をご存知でしょうか?

弁護士法人プルーデンス法律事務所同様,代表弁護士は過去に懲戒歴があり,債務整理案件を主に扱っていたが,依頼者の預り金に手がつけられていて,今年の6月25日(プルーデンスの約1か月前)に破産開始決定を受けた事務所です。(なお,フォーリーフ法律事務所の代表弁護士が被害救済を行わず,別の法律事務所でいまなお弁護士登録をしていること,弁護士会が被害者救済に理解を示さないことから,被害者の怒りは相当なものであるという話を聞きました。)

では,この弁護士法人フォーリーフ法律事務所はどのような債務整理広告を行っていたのか?

http://sannou-law.com/landing3/?path=/home/sites/heteml/users156/i/i/z/iizuka/web/sannou-law.com/landing3

 「選ばれる理由その③」
  分割払いOK 最大48回の分割払いが可能 
   (*任意整理で3~5年という目安が示されていることに鑑みれば,
    弁護士費用等の分割払いの趣旨と解釈できる)

 「選ばれる理由その④」
  徹底減主義
   10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額


ちなみに,
不思議6でとりあげた弁護士法人F&S(旧フェア&スクエア法律事務所。合併後:弁護士法人響)
の広告との違いは,

 弁護士費用等が最大48回払い ⇔ 残債務(業者への借金)が最大48回払い

           徹底減主義  ⇔ 徹底減主義

というように整理できます。


 
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年9月7日日曜日

とある債務整理広告の不思議7

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います。また,徹底減主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

 さて,本日の疑問は,こちらのサイトhttp://www.link-law.jp/lp/pc/saimu/gss2/

 例によってすぐ消されると思います。

 まずは,細かいところからみていきましょう。

 ① 他の法律事務所から譲渡を受けたドメインです。
  サーチエンジンで検索した際に上位表示される要素として,
  ドメイン保持期間があるようですが,そのせいでしょうか

 ② サイトを開くと,
 
   「大阪市在住 S.Aさん 30代会社員」

    という女性の写真が目に入り,
  
   「私は186万円あった借金がゼロに!」

    というPR分が下に記載されています。
    
 この写真は,http://fxselect.main.jp/http://yamakikai.com/ といったサイトでも使われているので,実際の依頼者の写真ではないのではないかとか細かいことを疑問視しているわけではありません。

 疑問なのは,サイト中央部に再度記載されているこの方の体験談です。
 

 「電話で相談してみたところ~なんと全額減らせるとのことでした。」


   「その話を聞いて,すぐ手続きをお願いしました(笑)」

   とあるのですが・・・・  

・・・弁護士との面談は全くしてないということですか?
    
 日本弁護士連合会では,債務整理事件処理の規律を定める規程を定め,
 弁護士が直接かつ個別の面談を行うことを義務付けていますが,
 指摘した広告では,日弁連の規定を無視していると受け取られないでしょうか?

 体験談ということなので,面談の部分の記載が省略されてしまっただけのでしょうか?
   (なお,体験談によれば大阪在住の方。弁護士法人F&Sの事務所は東京)

  そんな思いを抱きつつ,さらにサイトを見ていくと,

  「相談から債務整理の流れ」という図があります。

  この図をみると,

   「1.お電話かメールにて無料相談」

   「2..必要書類への記載」 
     確認書類や委任状をフェア&スクエア法律事務所宛てに郵送
     こちらの書類が届き次第、すぐに債務整理の手続きを開始

  となっていて,
  これでは,やはり,
  電話・メール郵送のやりとりだけで債務整理を行っているかのようで,
  弁護士が面談をしていないのではないかと思われてしまうのではないでしょうか?

     
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
      

2014年9月3日水曜日

とある債務整理広告の不思議6

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html

 さて,不思議4で,*弁護士法人F&Sの広告について,弁護士3人で年間実績5000件以上,司法書士法人サナ法務総合法務事務所の解決事例と全く同じ事例が4つあることについてとりあげました。

<*弁護士法人F&S
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員でもあった平林真一弁護士が,社員脱退後しばらくして独立し,平成25年フェア&スクエア法律事務所を設立。
 平成26年6月に法人化して弁護士法人F&S
 平成26年7月に,同じ時期に法人化していた大阪の弁護士法人響に吸収合併されて解散予定と公告。
 平成26年8月中旬,弁護士法人響の社員に平林真一弁護士が加入。新宿の事務所を従たる事務所として登記。
 平成26年8月下旬,新宿の事務所を弁護士法人響の主たる事務所として登記>

 今日の疑問は,こちら http://hensai-saimu.com/ たぶんすぐ消されると思いますが

 疑問① 年間実績5000件以上どころか,解決実績1万5000件だったという話です。
 
  
 続いて少し下の方に移動すると,フェア&スクエア法律事務所が選ばれる理由として,

 疑問②「③最大48回の分割払いが可能」 
  
  このPRの評価については,知り合いあるいはお近くの弁護士に聞いてみてください。
  
 疑問③「④徹底減税主義」 減税 ”税”?

  「10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額」

  債務整理で税金支払を大幅に減らすことができるかについては,知り合いあるいはお近くの弁 護士に聞いてみてください。
    
  東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属) 
  

  
 


 

2014年8月25日月曜日

とある債務整理広告の不思議5

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


指摘したところの多くは現在,削除されています。

ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?

・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf

・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf


弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月23日土曜日

とある債務整理広告の不思議4

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


今日の疑問1 http://saimu-otasuke.com/lp/jikohasan/yahooss1/denwa.html

「わたしたち司法書士法人サナ総合法務事務所」とあるので,

司法書士法人サナ総合法務事務所のHPだと思いますよね。

ですが,下の方に行くと,また,フェア&スクエア法律事務所(現:弁護士法人F&S)の記載があります(なお,その上の吉田法律事務所の吉田勧弁護士は非弁提携で先月起訴されてます)。
どういうことなのでしょうか?

今日の疑問2

司法書士法人サナ総合法務事務所
 http://saimu-otasuke.com/lp/sana_1623/

「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。


弁護士法人F&S法律事務所(旧:フェア&スクエア法律事務所)
http://saimu-otasuke.com/lp/fs_0867/

こちらも「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。

・・・ここで疑問なのですが,弁護士法人F&Sは24時間全国対応の債務整理事務所と銘打っていますが,昨年の所属弁護士は3名(現在は,弁護士法人プルーデンス法律事務所の弁護士3名が移籍して6名)だったと思います。

司法書士とは異なり,弁護士には直接面談義務があるのですが,
たった3人で全国各地年間5000人以上と面談というのは,私の感覚からするとまず無理ではないかと思います(面談して終りではなく,受任後の処理がまっているわけですし)。
そうなると,「年間実績5000件以上」というのは,電話相談が5000件以上だったということなのでしょうか?

さらに,仮に,年間5000件以上の実績があったとしても,
さすがに,司法書士法人サナ総合法務事務所の解決事例と全く同一の解決事例が4つあるというのは,考え難いのですが・・・。


公明正大なご説明をいただくまで疑問はつのるばかりです。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

とある債務整理広告の不思議3

昨日(午前4時頃)ブログで紹介したところ,
http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

問題があると思ったのか,早速HPの内容を一部変更したようです。
素早い対応ですね。
ただ,そんな対応で済む話ではないと思いますけど。



2014年8月22日金曜日

とある債務整理広告の不思議2

*当ブログの指摘を受けてかどうかはしりませんが,リンク先の内容は現在変更されています。
(平成26年8月23日付)


借金レスキュー隊(http://www.saimuseiri-blog.com/)というHPがあります。

「レスキュー隊スタッフ」の相談員という肩書の人が,担当した債務整理事案を掲げているのですが,


疑問①

 これって非弁行為では?


疑問②

 TOPページ右下に,

 リヴラ総合法律事務所,フェア&スクエア法律事務所と記載されていて,両事務所が,サイト運営を行っているかのような表示になっていますが,非弁を疑われるようなサイト運営者として挙げられていて,どちらの事務所も問題と思われていないのでしょうか?


疑問③(これが一番疑問)

 http://www.saimuseiri-blog.com/thanks.html

 申込フォーム送信後に表示されるページですが,


「メールの場合は soudan@fs-law.jp


お電話の場合は 0120-000-986


からご連絡致します。」


 と表記されています。


 このメールアドレスと電話番号なのですが,調べてみると

http://fs-law.jp/ ([公式]と記載されている弁護士法人F&Sの法律事務所HP),

*フェア&スクエア法律事務所
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員弁護士が昨年独立して設立。
 プルーデンス解散後元プルーデンス法律事務所所属弁護士全員の移籍先。
 今年6月に法人化して現在,弁護士法人F&S。
 また,同時期に法人化した大阪の弁護士法人響に吸収合併される予定)

のメールアドレスと電話番号のようなので,フェア&スクエア法律事務所が運営しているサイトということになります。



 事務所紹介のページ http://www.saimuseiri-blog.com/office.html


 上記では,運営者として,フェア&スクエア法律事務所とリヴラ総合法律事務所が挙げられています。



 「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック

http://saimu-soudanjo.com/lp/saimuseiri/blog3/し,

ページ左下の「事務所概要」をクリック
http://saimu-otasuke.com/fsyoshida_office/lp.html


すると今度は,フェア&スクエア法律事務所の他に,吉田法律事務所がでてきます。

なお,この吉田法律事務所ですが,先月弁護士が非弁提携で起訴されています。

http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html




さらに,今度は,上記の「事務所概要」のアドレスを消していってトップドメインにしてみましょう。

http://saimu-otasuke.com/


すると今度は,司法書士法人サナ総合法務事務所のページになります。


以上のような疑問があるのですが,誰か疑問解消していただけないでしょうか。


東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月20日水曜日

満員御礼・・・

 法曹関係者(法曹を目指している人は特に)であれば,知らない人はいないであろうというほど有名な某裁判官の方のツイートをきっかけに,本日は,異常なほど弊法律事務所HPへのアクセスがありました。

 アクセス状況(該当ページのみのアクセスが多数)からしますと,特に,弊事務所の営業・宣伝につながるものではないのですが,多くの方に,今回の問題を知っていただくことができたのは良かったのではないかと思っています(サーバー転送量無制限の所を契約しているのですが,推奨値を超えてしまっているので,やんわりと苦情をいわれそうですが)。
 
 以前,別の方のツイートでアクセスが急増したこともあったのですが,今回はその5倍以上のアクセス数ですし,全国どころか,全世界からのアクセスという状況でして,あらためて,ソーシャルメディアの凄さを感じました。

 *愛知弁護士会経由(会員専用ページ?)のアクセスログがあるのですが,リンクされている場合は,ご連絡いただけると助かります。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年8月12日火曜日

無題(仮)

台風に猛暑にと過ごしづらい日が続いていますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

 さて,今日は,日程調整がうまくいかず先延ばしになっていた,某案件の事件記録の閲覧謄写に行ってきました。
 内容については,通常の民事訴訟と違い,閲覧請求者が限定されていることから,詳述はできないのですが,それなりに収穫はあり,情報収集の大切さを改めて感じました。(もっとも,私が感じていた疑問,多くの方が抱くであろう疑問を解消する内容は全くありませんでしたが・・・。予想通りと言えば予想どおりです。)
  
 ここからが正念場。本件で心に深い傷を負われた方が多くいらっしゃいます。被害者の方が闘わなければならいこと,闘う覚悟をしなければならないという理不尽の中,なお,「弁護士」というくくりの中にいる私を信じていただいた方達のためにも,臆することなく全力で取り組んでいきます。

 
 
 

 
 


2014年8月5日火曜日

久しぶりの投稿

至急対応が必要な案件が重なってしまい,ブログの更新が滞ってました。
長野出張の事も書こう書こうと思ってはいますが,まだ投稿できてない状況です。

ところで,今の最大の懸案である弁護士法人プルーデンス法律事務所問題ですが,
官報公告を受けて,本日は多くの方が当事務所HPにお越しいただいたようです。

情報更新が止まっていますが,どこかからの圧力や嫌がらせに屈したわけではありません。
現在,具体的なアクションを起こす準備をしているのですが,
今までこちらが動くたびに,元依頼者ではない特定のIPからのアクセスが急増する状況ですし,
守秘義務との関係や,近日中に行う予定の破産事件記録の閲覧謄写に支障がでては困りますので,HPでの情報提供は一端とめているというのが現状です。


私としては,本件は重大な消費者被害事件であり,
二次的被害も具体的に予見される事件であると認識しており,
情報提供・情報共有は可能な限り行っていきたいと考えております。
既に信頼できる筋からお声掛けいただいておりますが,
より多くの方と今回の問題に取り組むことができたら幸いです。

被害者の方が大勢いらっしゃることもそうですが,
まだ被害に気付かれてない方が複数いらっしゃることも大きな問題です。
元プルーデンス法律事務所所属弁護士からの聞き取りを適切に行っていれば,
漏れるはずのない債権者(元依頼者)が漏れていたり,
事件記録が未だに返還されていない方(なお,清算人側から返還できていない理由について合理的な説明・回答はなし。)がいらっしゃったり,別人の事件記録の送付を受けられたとおっしゃる方もいらっしゃる状況ですが,官報公告による周知だけで本当によかったのでしょうか。

(個人的に情報通と思っていた某「弁護士と闘う」さんも,弁護士法人フォーリーフ法律事務所の件はとりあげていらっしゃたのですが,本件はまだとりあげられてないようです。なお,報道からしますと,負債額はフォーリーフよりもプルーデンスの方が明らかに多いようです。)



最後に,破産制度は,もともと憲法29条(財産権保障)と緊張関係にあり,
破産管財制度,少額管財制度(これは東京含め一部の地域ですが)といった現在の運用は,国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)があって初めて成り立つものです。
今回の,弁護士法人プルーデンス法律事務所の破産事件では,まさにその国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)が問われる事件ではないでしょうか。
弁護士法人プルーデンス法律事務所の関係者は全て東京弁護士会所属であり,
解散に向けた手続きにおいて,重要な役割を果たしたのも東京弁護士会とのことであり,
(実際どうかはわかりかねますが,呼び出しを受けた際に役員の方から直接そう言われましたので)清算人も管財人も東京弁護士所属の弁護士ということですが,国民の目から見て,公明正大な手続であったと言われるような処理がなされることを強く願っています。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)






2014年7月24日木曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所 破産手続開始決定

とり急ぎ

平成26年7月23日午後5時付

弁護士法人プルーデンス法律事務所に対し,破産手続開始決定

http://kashiwaki-law.jp/prudence.html

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月15日火曜日

関係者の関係者の方からのご指摘を受けて

 プルーデンス関係の,当ブログ,事務所ツィッター,事務所HPの記載の一部を削除・変更しました。
 
 なお,元依頼者の方々への対応内容につきましては,今後も一切変更はございません。

東京都 文京区 本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)


2014年7月11日金曜日

なぜ 債務整理事件の処理において非弁提携による被害が繰り返されるのか なぜ それを防げないのか

*起訴事実が真実であるとするならばという前提(談話もそう前置きしています)で以下述べています。

東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html

第一東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-275.html

上記は,NPO法人の脱税疑惑に関する国税の調査から検察による捜査に発展した刑事事件(弁護士法違反:非弁提携)に対する談話です。

弁護士の非弁提携による被害の防止について,弁護士会は無力であったという批判を免れないのではないでしょうか?

今回起訴された弁護士の中には,過去に複数回懲戒処分を受けている人がいます。

複数回も懲戒処分を受ければ,当然信頼は失われ,依頼者に敬遠されるわけで,
仕事がないそういった弁護士に非弁提携業者が目をつけて,提携を持ちかけるという構造は,
なにも今回が初めてではなく,弁護士業界では広く知られてきたことです。

非弁提携問題がそういった構造になっていることに鑑みた場合,
その予防策として,倫理研修であったり,預り金に関する規程の創設だけで果たして十分でしょうか?

非弁提携問題が発覚した際に,懲戒処分を出して終り,対象弁護士が懲戒処分前に弁護士資格を喪失したら終りとするのではなく,再発防止策を講じるために,その前提として,弁護士会において徹底的に真実解明を行うべきではないでしょうか?また,非弁提携業者との関係を断ち切らせるための制度(懲戒処分後一定期間一定内容の報告義務,弁護士会による調査受忍義務等)も必要ではないでしょうか?


本ブログや事務所HPでとりあげている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係ですが,

当該法人の代表者は,非弁提携で平成20年に懲戒処分を受けているようです。

 そして,懲戒処分後解散に至るまでの事件処理に関してですが,リスクを承知のうえで述べますが,上記法人では,以下のような不適切な処理がなされていた疑いがあります。

 ・直接面談をしていない また面談したといっても同席している無資格者が相談対応
 ・広告内容をはるかに超える報酬額についての説明を行っていない
 ・事実関係の調査と依頼者に対する説明が不適切
  例えば,引き直し計算(約定利率>法定利率の場合に,法定利率を適用)ではなく引き上げ計算(約定利率<法定利率の場合に,法定利率を適用)を行って依頼者に不利な和解をしている。
 ・弁護士会が定めた預り金に関する規程を順守していない

 上記のような疑惑に関して,真実解明をしなくてよいのでしょうか?
 代表者が亡くなったから,法人を清算して終りでよいのでしょうか?
 すべての責任を,亡くなった代表者に負わせて終りでよいのでしょうか?

今回,元依頼者の方々が被った損害は甚大です。

信頼していたはずの弁護士に裏切られたことによる痛み,怒り。

今後どうすればよいのか,一体誰に助けを求めればよいのかという不安。

負債の整理の為に積み立てていたはずのお金が返ってこないために和解や破産・再生申立ができない,積立金から弁護士法人プルーデンス法律事務所が弁済をするという取り決めになっていたのに,知らないうちに解散になって返済が行われず,和解契約の債務不履行として遅延損害金の支払を求められる理不尽。

そういった被害の現実から決して目を背けず,被害救済と信頼回復の為,自分には何ができるか自問自答する日々が続きそうです。

文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)




 

2014年7月9日水曜日

ベネッセ顧客情報漏えい~顧客情報漏えいと損害賠償額

 報道によれば,漏えい確定約760万件,漏えいの疑いは約2070万件,内部から情報が持ち出された可能性があるとのこと

まだ,情報としてはでたばかりで,今後の発表や捜査の行方を見守る必要がありますが,
顧客情報漏えいの場合の損害賠償額の相場はということで強いてあげるとするならばということで,
簡単に以下述べます(あくまでも一応の目安に過ぎない点にご注意ください。今回の件にそのままあてはめられるというわけでは決してありません)


 *顧客情報漏えい時の損害賠償額

 関連する裁判例としては,

①大洲市情報公開条例事件(平成15年10月2日松山地裁判決,5万円,政治的信条に関わる情報)

  や

②TBC顧客情報流出事件(平成19年8月28日東京高裁判決,慰謝料3万円弁護士費用5000円)

が挙げられます。

 また,JNSA(http://www.jnsa.org/)の2012年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書では,

一人あたりの平均想定損害賠償額として,

4万4628円

という数値が挙げられています。

(なお,同報告書では,JOモデルという想定損害賠償額算出式を公表されていますので,ご興味のある方は一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?)

文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)


2014年7月8日火曜日

弁護士法人プルーデンス清算関係小括とブログカテゴリー整理

大半の記事が未分類のまま放置してしまっていたので,この度,整理をしました(まとめて一度に整理したのと,整理した時間も時間なので,ミスがあるかもしれませんが)。

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係小括

気が付いたら,相談対応を開始してもう一月過ぎていましたので,ちょっと小括をしたいと思います。
・清算人からの通知や記録返還が未了の方
依頼後住所変更をされた場合などで,清算人側で住所を把握できていないケースもあるようです。お心当たりのある方,ご不安な方はお問い合わせください(清算人や清算人室の連絡先に関しては,諸般の事情により,インターネット上には公開いたしません)。
・記録返還を受けられた方
①未処理案件がある
②任意整理で和解済みだが,プルーデンス側に弁済代行を依頼していて,解散後,和解金残額の支払いをご自身でされていない
上記のようなケースに該当する場合,トラブルを避けるため,専門家に相談するなど,できるだけ早く適切な対処をされることを強くおすすめします。
また,上記①・②に該当しない方であっても,事件処理の方法が適切であったか,専門家の確認を受けられた方がよろしいかと思います。これは,現在までのお問い合わせ内容(守秘義務の関係で詳細については公表できません)を踏まえた当職個人の意見であって,弁護士会としての見解ではありません。
*無料記録検討のご案内*
当事務所では,現在,元依頼者の方が,清算人から返還を受けられた事件記録の無料検討を行っております。

ご希望の方は,お問い合わせください。

**遠方にお住まいで東京都文京区本郷の当事務所までご来所いただくことが難しい方**

 本件に限らず,お困りの際は,何かあった時に直接会って相談できる弁護士に相談されることをおすすめしますし,債務整理案件では,お会いできない方のご依頼は受けることができないのが原則ですので,記録検討結果の説明を受けた後にまたお近くの他の弁護士に相談される必要が生じて二度手間になってしまう可能性があります。
 ただ,それでもご希望の方がいらっしゃれば,事件記録の写しをお取りいただいたうえで,写しを当事務所までご送付ください(送付前に必ず一度ご連絡ください)。ご送付いただいた資料を検討のうえで,電話や文書でご説明いたします。
 事件記録の量が多い場合,写しをおとりいただくと時間的にも費用的にも負担が大きくなってしまうという点に関しては心苦しいところではありますが,無料検討という形で,できるだけ多くの方に対応させていただくためにはそうせざるを得ないという事情がございますので,どうかご理解ください。
→→余りにも分量が多い場合は,返信用のレターパック(お宛名記入済みのもの)をおつけいただければ,原本(記録ファイル丸々)でのご送付でもかまいません。
*平成24年に弁護士法人プルーデンス法律事務所に依頼され,同事務所解散(平成26年4月)前に全件処理が終わり,預け金の返還も受けられていて,苦情等会員相談や清算手続の対象外となっている方
 ご希望があれば,事件記録をもとに,事件処理が妥当であったか,適切であったか検討させていただきます。状況次第では,平成20年から平成23年に依頼された方まで対象者を増やすことも考えております。その際は,ブログやHP等で告知をさせていただきます。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月6日日曜日

とある債務整理広告の不思議

・債務整理経験者が語る債務整理ランキング

・元債務整理事務所従業員が語る

・現役スタッフが教える不安を解消債務整理の相談

・よっしゃ解決!経験者が語る債務整理のかしこ選び方(原文表記のまま かしこ”い”?)

・債務整理経験者が暴露@体験談

どれも口コミ形式で相談すべき法律家のランキングをしているようですが,

口コミの主体が違うはずなのに,

ランクインしている事務所は全く同じ

ランキング順も全く同じ

ランキングの文字を入れて加工して作ったはずの画像が全く同じ

画像に設定されたリンク先が全く同じ

一体どういうことなのでしょうかね?

また,

債務整理経験者が語る

とおっしゃいますが,同じ人間が作ったと思われるページが全国様々な地域ごとに複数見受けられますが,あなたは全国津々浦々で債務整理をしたんですか?普通考えられませんけど!


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月5日土曜日

インターネット~情報発信リスク・情報検索リスク

モデムがガーガー騒がしい音をたて、インターネット使用中は自宅の電話が使えなかったインターネット黎明期が嘘のように思えるほど,インターネットが当たり前になった今日ですが,インターネット利用に伴うリスクについての認識は未だ低いものと言わざるを得ない状況です。

コンビニや飲食店従業員のTwitter炎上にみられるように情報発信側に自らの行為のリスクを全く持って把握できていないケースは後をたちません。
情報の広範な伝播可能性や一度発信した情報が半永久的に残ることは発信者側に極めて大きな不利益をもたらします。

ここまでは知っておられる方も比較的多いかと思いますが,情報検索側にもリスクがあることはあまり知られていないように思います。

匿名だと思って検索しているつもりであっても,どこにいる人であるか,どこの組織の人であるか,どの携帯電話を使っているかまですら場合によっては即時に特定されてしまうことをご存知でしょうか。

インターネットのご利用には十分ご注意を

(雑記)

<情報検索リスク>
私がお気に入りに入れてよくアクセスさせていただいている,消費者問題の分野で著名(≠広告売名弁護士。闇金対策,違法金利業者に債権者破産で対抗するなど実績多数)な某弁護士の方のブログでは,裁判所関係者の方が,仕事を忘れて(執務時間中に?)裁判官人事の情報収集をしていることを糾弾されています。

<発信した情報が半永久的に残る>
私が今一番関心を持っている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係を例にすれば,現在同事務所の公式HPは削除されていますが,インターネットに詳しい方であれば,今からでも清算前のHPがどのようなものあったかは勿論,プルーデンス法律事務所の設立時(平成20年。代表者が懲戒処分を受けた年のようですが,懲戒事由はそれ以前のもののようです)にどういう組織(他の所属弁護士や事務員の構成)であると情報発信していたかも調べることは可能だったりします。

東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月3日木曜日

弁護士法人フォーリーフ法律事務所 破産開始決定

報道によると,
弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,
平成26年6月25日に破産開始決定を受けたようです。
(元代表弁護士については決定はでていないようです)

弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,債務整理を専門とする事務所で,
債権者の大半は,債務整理の相談者になるようです(負債総額約7800万円)

心が痛みます。



東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月2日水曜日

弁護士を紹介しますという仲介業者にご注意を

業者:「柏木法律事務所さんに依頼者を紹介します。・・・いえ,うちは仲介とかあっせんはやっていないので非弁提携にはなりません。多くの法律事務所さんが利用されています。」

柏木:「仲介者を入れる意味が全く持って理解できないのですが?」

業者:「法律事務所さんの場合,紹介がないと相談を受けていただけないこともあるので・・・。」

柏木:「うちは紹介とか不要なので,相談者の方は直接法律事務所に連絡すればいい話ですよね。非弁提携の問題がありますし,そもそも仲介者をいれる意味が全くないのでお断りします。」

といったような出来事が今日ありました(途中ばかばかしくてメモをやめたので,若干違う部分もあるかもしれませんが)。

上記の業者の実態がどうなのかは定かではないですが,

断言できますが,弁護士を紹介しますという仲介業者にかかわっても百害あって一利なしです。


作成者が明らかに仲介業者と思われる口コミを装ったHP(中立的で非営利のような偽装をしながら,特定の法律事務所への相談を強くすすめるHP)が,現在,散見されますが,

何かお困りで,弁護士をお探しの方,
仲介業者による自作自演のような口コミに惑わされることのないように

どうかご注意を


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

「債務整理協定」?

「債務整理協定」
 色々なバリエーションはあるようですが,問題となっていて,新聞報道がなされたことがあるのは,
 過払金返還請求を行っている案件については,大幅な減額での和解をする見返りに,借金が残っていて分割での和解を求めている案件については,協定に参加していない弁護士・司法書士が代理人となっているケースでは認めていない金利のカットを認めるといったものです。
 弁護士・司法書士側は,ほとんど何もせずに,報酬を受け,貸金業者側は,経営を圧迫している過払い金返還請求の負担を大きく減らすことができる。そのツケは,違法な金利を取られ,その是正を求めていたはずの相談者が払うことになってしまう。
 以上が,「債務整理協定」問題です。
 テレビで目にしたり,ラジオで聞いたり,インタネットで評判(?)の弁護士・司法書士はそんなことはしない?
 ノンバンク系はともかく,コンプライアンスのしっかりしている銀行系(親会社が大手銀行)はそんなことはしない?
 残念ながら,新聞報道等からすると一部ではそうではないようです。
 中には,恐れ多くも,裁判所の,法廷内で上記内容の協定を持ちかける業者もあるといった噂も耳にすることがあります。
 このブログを書いている時丁度アルゼンチンが得点しました。私もサッカーは詳しくはなくて,選手の事もよく知らないのですが(CM等で日本人にもなじみの深いオリバーカーンさんが活躍していた頃はよくサッカーを見ていましたが),さすがにメッシは知っています。
 エースとしてのプレッシャー,徹底的なマークを受けながら決定的な場面ををつくる。本当にすごいとしか言えません。

文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

弁護士業界と広告

(十年以上前の大学時代の記憶をもとに書いているため不正確な部分があるかもしれませんし,思いつきで書いている部分もあります。その点はあらかじめご了承ください)
・囚人のジレンマ
囚人Aと囚人Bは共同して犯罪を行った。
①囚人Aと囚人B双方が犯罪行為を行ったことを自白した場合
 →それぞれ懲役5年
②囚人ABの片方のみが自白をし,片方は自白をしなかった場合
 → 自白した側:無罪放免 ⇔ 自白しなかった側:懲役10年
③囚人AB双方が自白をしなかった場合
 →それぞれ懲役2年
上記の設定下で,もしあなたが囚人Aであったとして,以下お読みください。
α:囚人Bが自白すると仮定
 α1:自分も自白する
   →懲役5年
 α2:自分は自白しない
   →懲役10年
 ⇒自分は自白した方が得
β:囚人Bが自白しないと仮定
 β1:自分は自白する
   →無罪放免
 β2:自分も自白しない
   →懲役2年
 ⇒自分は自白した方が得
小括;囚人Bが自白した場合であっても,自白しなかった場合であっても,自分は自白した方が得
ここで,囚人Aと囚人Bの条件は同じ⇒囚人Aが自白した方が得であれば,囚人Bも自白した方が得
結論:囚人Aも囚人Bも自白した方が得なので,双方自白という結果になり,それぞれ懲役5年となる。
本当にそうでしょうか?・・・双方自白しなければ,どちらも懲役2年・・・
・共有地の悲劇
羊100頭分の牧草がある共有の牧草地を思い描いてください。
そこには5人の羊飼いがいて,それぞれ,20頭の羊を飼っています。
現在,羊1頭は100万円で売ることができますが,羊を100頭を超えて育てると,牧草が足りず,栄養不足になって,1頭ふやす毎に1万円ずつ羊の価格が下がってしまいます。
あなたが羊飼いだっとして,以下お読みください。
もし,あなたが,今年から一頭多くの羊を育てることにすると,
    あなたの売上:(100-1)×(20+1)=2079 万円
前年のあなたの売上:100×20=2000 万円
小括:あなたは前年より多く羊を育てた方が得
ここで,羊飼いの条件は皆同じ
結論:羊飼いは皆前年より多く羊を育てた方が得
本当にそうでしょうか?皆が1頭多く育てると,1頭当たりの単価は5万円下がりますので,
あなたの売上:(100-5)×(20+1)=1995 万円 
   (前年は2000万円)
また,牧草地全体で考えた場合でも,
       前年の売上:100×20×5=1億円
各々一頭増やした場合:(100-5)×(20+1)×5=9975万円
・弁護士業界と広告
弁護士業界も自由化の流れを受けて,TVCMやラジオCMが行われることもめずらしくはなくなってきましたし,宣伝広告をコンサルタント会社(バラエティに富んでいるようです。債務整理関係では,元貸金業者や元出資法違反業者が,過去の反省も込めてかどうかは知りませんが,市民のリーガルサービスへのアクセス向上の為,宣伝広告事業を行っているという噂を耳にすることもあります。)に任せる事務所も増えているようです。
広告競争が進んだ場合,弁護士の売り上げは増えるのでしょうか?
弁護士業界の売り上げは増えるのでしょうか?
弁護士,弁護士業界が,収入(利益)を維持することを目的に,
a:相談者に広告費用を転嫁する
b:弁護士ではなく,無資格者が処理する分量を増やすことでコスト削減をはかる
といったことにはならないのでしょうか?
あなたはどう考えますか?
かくいう私も,金額の大小はあれ(TVCMしているところとは桁が何個も違いますし,比較的安価なラジオCMに関しても勧誘を受けましたがお断りをしています)宣伝広告をしていますので,aとbの弊害を生じさせないように注意をしなければならないと強く心に思っています。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月27日金曜日

プルーデンス法律事務所関係追記(2014/6/27)

若干ですが追記しました。
<説明不足>~お問い合わせを受けて感じたこと~
・受任時の説明不足
 今後の流れ・処理の見通し,弁護士費用・預け金の積立に関して適切な説明がなされていないように感じます。弁護士が直接面談せずに受任していることが原因ではないかと考えています。
・処理状況の説明不足
 業者と和解したのかどうかわからないという方もいらっしゃるようです。また,解散日後に,関係者(≠清算人)が連絡をした際に,連絡が行くのを待ってほしいと伝えるのみで,未処理案件のその後の対応方法について適切な説明がなされなかったため,混乱が生じているように感じます。
・弁済代行についての説明不足
 業者と和解した後,依頼者の代わりに,依頼者の預け金から和解金の支払(弁済)を弁護士が行うことを弁済代行といいます。
 業者によっては,弁護士が代行することを和解の条件に入れるよう求めてくることも稀にありますが,通常は,どちらでも構わないと言われます。
 この弁済代行ですが,振込一回毎に,振込手数料以外に,弁護士事務所側に支払う事務手数料がかかることについて説明が不足しているような印象を受けました(契約書には一応記載はありますが)。
東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月26日木曜日

備忘:業者情報

     2005
KCカード⇒楽天KC
     
       
        ⇒楽天カード
       2011           2015.1
        ⇒KCカード(Jトラスト)⇒KCカード(ヤフー・ソフトバンク)
        

国政選挙と弁護士

日本経済新聞社調べによりますと,1票の差は拡大し,
2倍以上の差が生じる選挙区が9区から14区になる見通しとのことです。

この2倍という表現は,曲者で,2倍(2人分)でなければいいという印象を受けてしまいます。
ですが,あなたの持っている票が0.6票で,隣の人が持っている票が1票だと言われた時,
果たしてそれは平等な選挙だと思うでしょうか?(ある先生の受け売りです。もっともその先生の理論は現在更に発展・進化していますが)

弁護士は自由と正義・平等を重んじなければなりません。
弁護士でありながらそれらを軽視することは許されないことです。

ところで,政治家だけではなく,弁護士にも選挙というものはあります。
地方ごとの単位会によって実情は様々ですが,色々な工夫がなされているようです。

以下,フィクションを含みます

弁護士になる場合,通常,司法試験と,司法研修所入所後の2回試験に合格する必要があります。
2回試験に関しては合格率が9割を超えるといわれていますが,それでも,あるいはそうであるからこそ結果発表は緊張するものです。
その2回試験を超えれば,その後,自分が選ばれるか選ばれないかということで緊張することからは開放されるのですが,弁護士会の選挙の当事者となった場合は話は別です。

ただ,メンツを重んじる弁護士にあって,落選することや,落選するのではないかという不安にさいなまれることは大問題です。
そこで,自分たちの派閥の弁護士が落選・落選するのではないかという不安を抱くことのないように,右も左もわからない状態の新人弁護士も含めて,派閥の各候補者に平等に人数をあてがい,誰一人落選することのないような対策をとるところもあるようです。
それまで面識など全くなくても,選挙の前に電話をして,私に入れてくれますよねという念押しを行い,また,選挙当日には,投票したことを派閥関係者に報告させるという仕組みを設け,投票しなかったのが誰であるかわかるようにすることで,反逆者が出ないようにするというプレッシャーをかけるというのは,人間心理に根差したもので,とても効果のあるものだと思います。


2014年6月25日水曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係 追記(2014/6/25)

お問い合わせを受け,少々追記しました。

追記した内容につきましては,現在確認を行っているところです。
その点,あらかじめご了承ください。

清算人から連絡が来ていない方,
記録の返還をまだ受けられていない方,
未処理の案件が残ったままで連絡を待っている方,

お力になれることがあるかもしれませんので,
お問い合わせ下さい。

東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月21日土曜日

労働契約法改正(有期雇用の新しいルール)を受けて今からすべき準備とは

経営者の皆様


「労働契約法が改正され、有期雇用から無期雇用への転換が可能に」

といった報道をご覧になった方は非常に多いと思いますが,
法改正に対応したご準備はお済でしょうか?

先の話とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが,
法改正に対応した雇用制度の整備を今から行うことで,
優秀な人材確保・人材管理が可能になるといったメリットが指摘されています。

そのメリットを享受するには,競合他社による囲い込みが始まる前に雇用制度の整備を行う必要があります。

まだ,弁護士に相談された経験のない経営者の皆様
今回の件を機にお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

ネットでは様々な情報が流れていますが,誤った情報・適切ではない情報も多いので,
(例:本改正が有期雇用から「正社員」への転換を可能にするものであるという誤った情報)
是非専門家から直接正しい情報を得られることをおすすめします。



東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月19日木曜日

弁護士に対する信頼

非弁提携弁護士複数名の告発に関する相談

十分な手当てがなされていないプルーデンス関連の相談

今日は、弁護士に対する信頼について強く考えさせられる日でした。


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月12日木曜日

クリエイターによる有料インターネット配信

KADOKAWAさんとの経営統合で注目度が高まっているドワンゴさんの子会社のニワンゴさん
が,クリエイターによる有料インターネット配信(「ユーザーチャンネル」)を行うクリエイターを募集し
ているそうです。

よく確認したわけではないのですが,個人的には,非常に魅力的で,面白そうなサービスという印象を受けました。

ところで,新しいサービスを始めるということになりますと,法律的な問題や紛争が発生してしまうのが世の常です。

上記サービスの場合ですと,消費者(チャンネル入会者)側は,各チャンネルのサービス内容を確認したうえで,有料の入会手続きをとるわけですが,
実際に入会してみたら入会時に確認したサービス内容と異なっていたということで返金をして欲しいというトラブルが起きないかちょっと心配です(定期的に配信をすることが掲げられていたので入会したのに,実際には,定期の配信がされなかった場合など)。

もっとも,あまり「これはだめ」,「あれはだめ」,「これはこうしないとだめ」ということで制約が多くなってしまうと,クリエイターに萎縮効果を生じさせてしまって,サービスの魅力や面白さが失われてしまいますので悩ましいところかと思います。

未成年のクリエイター(要:親権者の同意)にもチャンスがあり,ユーザーチャンネルを運営する可能性があるので,
クリエイターとともにサービス運営にあたるニワンゴさん側で,わかりやすいガイドラインのようなものが示していただけると,クリエイター側にとっても,入会者にとってもありがたいのかなと思いました(勝手な感想ですが)。


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月6日金曜日

弁護士法人の社員と非社員

「弁護士法人プルーデンス法律事務所は,唯一の社員として代表者を務めていた山﨑陽久弁護士が2014年4月8日に死亡したことにより,同日,社員欠乏となり,弁護士法の規定により,解散となりました。」

上記は,弁護士会から提供を受けた情報です。

ここで,弁護士法人プルーデンス法律事務所清算の情報が弁護士会から来た頃(GW頃),
ネットの弁護士登録名簿上,上記弁護士法人には,他にも弁護士が所属していることになっていました(現在は,元プルーデンス法律事務所所属であった弁護士は,別の債務整理系事務所に全員が移籍しているようです)。

「唯一の社員」? 

弁護士法人に所属している弁護士には,社員と非社員という区分があり,代表者のみが社員で有る場合は,本件のような事態になるということのようです。

ただ,どこからも連絡がなくて不安を抱えている弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者の方から,当事務所に問い合わせがある度,このような仕組みが果たしてよいのかと思うこの頃です。

 社員か非社員かというのは,どちらかというと内部的な問題であり,依頼者からすれば,そのような区別があることを把握していないわけで,

清算になって,全く連絡がとれなくなり,相談の時に話をした弁護士,訴訟するに当たって話をした弁護士からも連絡がないということ仕組みで

元依頼者の方の理解・納得を得ることはできるのでしょうか?


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月5日木曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係追記

ブログ等で告知したところ何件かお問い合わせをいただいております。
表記事務所に依頼された方々が被る不利益をできるだけ少なくすることにつながれば幸いです。
ところで,本件のようなケースの場合,ホームページでも記載しておりますが,整理屋という違法業者による詐欺に注意する必要があります。
当職としても,そのような違法業者から,弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者であると偽って問い合わせが来ることも想定して,対応を行っておりましたが,
まさか,元依頼者であると偽って,法律事務所から問い合わせがあるとは思ってもみませんでした。
不審な問い合わせだったので,調査したところ,都内法律事務所(第一東京弁護士会所属弁護士が代表)からの問い合わせであることが判明しました。
なお,当該事務所には,上記行為について正式に抗議をしたところ,
「弁護士は一切かかわっておらず,事務局が独断で行った」
との弁明がなされました。
現時点では,真偽は定かではないので,あえて法律事務所名は記載しませんでしたが,仮に弁護士が一切かかわっていなかったとしても,そのような事務所は,同業者としてどうかと思います。
文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平

2014年6月4日水曜日

弁護士選び 司法書士選び に関して

弁護士の広告が解禁されてから,かなりの時間が立ちますが,

リーガルサービスは身近なものになったとは到底いえない状況です。

現在,インターネットで弁護士や司法書士の情報を探す方が多いと思いますが,

ネットの情報を鵜呑みにすることはとても危険です。

以下は,最近目にして,同業者として疑問を感じた情報です。

例1 「任意整理、過半数が借金0に」

 任意整理で「借金0」になるというのは,①過払の場合,②時効援用の場合のことを指していると思いますが,①②ともに,代理人の能力云々ではなくて,依頼者の事情によってほぼ決まるものです。
 そして,①平成18年最高裁判例以後急増した過払案件も今は全国でほとんど掘りつくされていますし,また,利息制限法改正(グレーゾーン金利の廃止)もあって,新たに過払案件が生じることもほとんどなくなっています。
 そのため,最近は,任意整理の場合,そもそも過払金が発生しない取引,過払になっていた時期はあるが,その後の借入れによって残債務が残る取引の方が多いのではないでしょうか。
 「過半数が借金0」という言葉のインパクトは強いですが,新しく任意整理の依頼を考えている方が,半数以上が借金0になるのであれば,自分も借金0になるだろうと思って依頼をされるのは,正しい選択でしょうか。

例2 「○○万件もの処理実績」

 弁護士として,依頼者に最善のリーガルサービスを提供しようとする場合,一人で処理できる件数には,時間の制約がかかることになります。
 それは,いわゆる過払の案件でも変わりはありません。
 貸金業者と違法な協定を締結して大量処理を行っている弁護士・司法書士がいるということについては,新聞報道等でも既になされていますので,処理件数が多すぎるような場合は,注意が必要ではないでしょうか(なお,上記のような広告をしている弁護士・司法書士が違法協定を結んでいると言っているのではなく,そのような恐れがあるので,依頼する側は注意が必要ということです。)
 また,違法協定を結んでいないとして,どうやって大量処理を行ったのでしょうか。弁護士が有能で,大量処理をできたということかもしれませんが,弁護士ではなく,ほとんど弁護士事務所の事務員が処理を行っているから大量処理ができたのではないかという推測もできます。

例3 「依頼をすれば取り立てが止まります」

 コンサルタント会社に宣伝を任せっきりの弁護士事務所や司法書士事務所にみられるPRです。
 
 取立てで困っている人にとっては,とても心強いPRですが,取立てを止められると断言することは,実務に関わっている身としては,間違った説明だと思っています。

 もし,取立てが止まると断言している弁護士・司法書士に依頼されるのであれば,「なぜ取り立てが止まるのか?法的根拠は?」と確認されてみてはいかがでしょうか。信用金庫・銀行からの督促や,闇金の取り立てがくることはないのかも確認されるとよいかと思います。


文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平

2014年6月3日火曜日

「国民生活センターをかたる通知書にご注意ください!」

国民生活センター HPより
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140523_1.html
 架空請求業者もあの手この手で消費者からお金をだまし取ろうとします。
 警察・市役所・銀行・司法書士などを語るケースもあります。
 どうかご注意を。
文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平

2014年5月23日金曜日

カラーコンタクトレンズ使用の際はご注意を

カラーコンタクトレンズの安全性-カラコンの使用で目に障害も-

                     (国民生活センターのホームページより)

 瞳の色を変えるだけでなく,目を大きく見せることで印象を大きく変えることができ,
女性に人気のカラーコンタクトレンズですが,目に障害が生じる事例が多く報告されているようです。

 ①事業者が販売しているカラーコンタクトレンズ自体に問題があるケース
 
 ②消費者のカラーコンタクトレンズのケアに問題があるケース

についての注意喚起を国民生活センターが行っています。

色落ちするカラーコンタクトレンズが市場に出回っていることには正直驚きました。

ご利用されている方は,カラーコンタクトレンズ使用の危険性・問題点にご注意を。

東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年5月20日火曜日

業者からの営業電話

「営業は第一印象が大切」

とよく聞きますが,最近は第一印象を大切にすることなど全く度外視して,
「質より量」という営業方針をとっている業者が増えてきているようです。

 ・IP電話で何度もワン切りする。

 ・代表者の知り合いを装って営業の電話であることを隠す(ばればれですが・・・)

 ・明確に断っても,機械のように勧誘文言を続ける。

 ・明確に断ったら,なんで契約しないんだと怒り出す。

上記のような勧誘行為を行う業者が増えている以上,
被害者も増えていることになりますが,被害者側でアクションを起こすのは
時間的な問題・費用の問題等もあってなかなか難しいようです。

ただ,そうはいっても,被害が増えているのを見過ごすべきではないので,
何か弁護士としてできることはないかと思う今日この頃です。 

文京区 本郷柏木法律事務所 

2014年5月13日火曜日

「一人一票」

先日,TMI総合法律事務所の弁護士升永英俊先生から事務所宛に郵送物が届いていました。

おそらく,弁護士含め多くの方に送られているものだと思いますが,
中身は,平成25年7月施行参院選挙無効裁判の上告理由書(骨子)でした。

私は,司法修習生時代に,升永先生が作成された準備書面にふれることがあったのですが,
上記の上告理由書(骨子)は,初めて升永先生の準備書面を読んだ時の驚きと興奮が生々しく蘇るほどのインパクトの強さがありました。

全文を升永先生がインターネット上で公開されていますので,ご興味のある方は是非一度ご覧下さい。

http://blg.hmasunaga.com/main

2014年4月17日木曜日

ビットコインのマウントゴックス 再建から清算へ

色々ばたばたしていて更新が停滞してしまいました。

裁判所の民事再生法申請棄却により,マウントゴックスが再建から清算へという報道がされました。

申請後に,マウントゴックスの関係者が,大量のビットコインの取引を行ったのではないかという指摘が債権者からなされていること,

財産関係の不透明性から事業譲受先の選定が難航していること,

債権者数が多く,そのほとんどが海外在住であること,

外国でも法的整理手続が行われていること,

経営者に対する責任追及が考えられること

などから,非常に複雑で,長丁場の手続となりそうです。


2014年3月4日火曜日

破産・民事再生の実務 第3版

破産・民事再生の実務 第3版 破産編と民事再生・個人再生編が先日出版されました。

東京地裁破産再生部の最新の運用を知るうえで最良のテキストです。

倒産法関係の書籍は数多く出版されていますが,個人的なおすすめは↓

<裁判所の視点>

・ 表題の破産・民事再生の実務 第3版 破産編と民事再生・個人再生編
・ 手引シリーズ(破産管財の手引,民事再生の手引,個人再生の手引)
・ 破産事件における書記官事務の研究

<弁護士の視点>

・破産実務Q&A200問
・破産手続実務ハンドブック
・破産管財実践マニュアル

2014年2月28日金曜日

ビットコインの東京にある取引仲介会社マウントゴックスが経営破綻

本日 民事再生法の適用を申請したと報道発表

詳細は不明ですが、どうやら概算420億円を超える負債との話もあるようです。


「倒産法改正に関する提言(日弁連)」について

概要→http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/140220_4.html
本文→http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140220_4.pdf


全部で18項目の倒産法改正に関する日弁連作成の提言

適切かつ迅速な倒産処理を目指すにあたって、どの項目も重要ではありますが、
個人的に注目している2項目に関して簡単に触れてみます。

1 文書等の閲覧の適切化

(提言は、閲覧制限と情報開示についてですが、ここでは閲覧制限に関して)
  
    倒産手続きの際に作成される債権者一覧表等の資料が倒産処理目的以外に使われている実態に対処するのが目的です。
    
    振り込め詐欺や投資詐欺の被害にあった方の名簿が、詐欺グループ間で共有されていて、二次被害の要因になっていることはよく知られていると思います。(被害にあって困っていると、突然偽弁護士から連絡が来て、騙しとられたお金を詐欺師から取り返してあげるから、費用として○○万円を払ってほしいと言われ、再度お金を騙しとられるケース等)

    昨今、多数の消費者が被害を受ける事件が多く発生していますが、加害者の倒産処理にあたって作成された債権者一覧表等の資料が、詐欺グループの手に渡って利用された可能性があるケースが既に報告されているようです。

    今世間を騒がせているビットコイン問題が今後どういった展開になるかはわかりませんが、
関係会社の倒産処理に発展した際には、上記のような二次被害の危険が生じることとなりそうです。

2 住宅資金特別条項の弾力化


   ローンの残った住宅を失うことなく、他の債務については大幅な減額を可能とする手続きとして、住宅資金特別条項付の個人再生というものがあります。
   住宅ローン債権者だけ取扱を違えることから、制度の導入にあたって、同条項を利用する要件は厳格なものとされましたが、厳格すぎて現実に沿わない面があることが指摘されています。
   
   東京地裁20部(破産・再生)は、現在、運用上の工夫により、ペアローン問題等の不都合に対応をされていますが、明文化が望まれるところです。
   
   また、運用上の工夫では対応不可能といわれているケースもあります。
   住宅ローンを組む際には、親子で申し込む際に多く見られるような「連帯債務型」と、夫が主債務者で妻が保証人となる「連帯保証型」というように様々なケースがあります。
   連帯債務型か連帯保証人型かによって、不動産登記の表示が異なることはあるものの、現実的に大きな差異があるとは思えないのですが、連帯保証型の連帯保証人は特別条項の利用ができないといわれています(貸付債権ではなく保証債務履行請求権なので)。
   連帯債務か連帯保証かという形式判断で、自宅が残るか残らないかという大きな差異が生じてしまうのはおかしいように思いますので、法改正が強く望まれるところです。