とり急ぎ
平成26年7月23日午後5時付
弁護士法人プルーデンス法律事務所に対し,破産手続開始決定
http://kashiwaki-law.jp/prudence.html
東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月24日木曜日
2014年7月15日火曜日
関係者の関係者の方からのご指摘を受けて
プルーデンス関係の,当ブログ,事務所ツィッター,事務所HPの記載の一部を削除・変更しました。
なお,元依頼者の方々への対応内容につきましては,今後も一切変更はございません。
東京都 文京区 本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
なお,元依頼者の方々への対応内容につきましては,今後も一切変更はございません。
東京都 文京区 本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月11日金曜日
なぜ 債務整理事件の処理において非弁提携による被害が繰り返されるのか なぜ それを防げないのか
*起訴事実が真実であるとするならばという前提(談話もそう前置きしています)で以下述べています。
東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html
第一東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-275.html
上記は,NPO法人の脱税疑惑に関する国税の調査から検察による捜査に発展した刑事事件(弁護士法違反:非弁提携)に対する談話です。
弁護士の非弁提携による被害の防止について,弁護士会は無力であったという批判を免れないのではないでしょうか?
今回起訴された弁護士の中には,過去に複数回懲戒処分を受けている人がいます。
複数回も懲戒処分を受ければ,当然信頼は失われ,依頼者に敬遠されるわけで,
仕事がないそういった弁護士に非弁提携業者が目をつけて,提携を持ちかけるという構造は,
なにも今回が初めてではなく,弁護士業界では広く知られてきたことです。
非弁提携問題がそういった構造になっていることに鑑みた場合,
その予防策として,倫理研修であったり,預り金に関する規程の創設だけで果たして十分でしょうか?
非弁提携問題が発覚した際に,懲戒処分を出して終り,対象弁護士が懲戒処分前に弁護士資格を喪失したら終りとするのではなく,再発防止策を講じるために,その前提として,弁護士会において徹底的に真実解明を行うべきではないでしょうか?また,非弁提携業者との関係を断ち切らせるための制度(懲戒処分後一定期間一定内容の報告義務,弁護士会による調査受忍義務等)も必要ではないでしょうか?
本ブログや事務所HPでとりあげている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係ですが,
当該法人の代表者は,非弁提携で平成20年に懲戒処分を受けているようです。
そして,懲戒処分後解散に至るまでの事件処理に関してですが,リスクを承知のうえで述べますが,上記法人では,以下のような不適切な処理がなされていた疑いがあります。
・直接面談をしていない また面談したといっても同席している無資格者が相談対応
・広告内容をはるかに超える報酬額についての説明を行っていない
・事実関係の調査と依頼者に対する説明が不適切
例えば,引き直し計算(約定利率>法定利率の場合に,法定利率を適用)ではなく引き上げ計算(約定利率<法定利率の場合に,法定利率を適用)を行って依頼者に不利な和解をしている。
・弁護士会が定めた預り金に関する規程を順守していない
上記のような疑惑に関して,真実解明をしなくてよいのでしょうか?
代表者が亡くなったから,法人を清算して終りでよいのでしょうか?
すべての責任を,亡くなった代表者に負わせて終りでよいのでしょうか?
今回,元依頼者の方々が被った損害は甚大です。
信頼していたはずの弁護士に裏切られたことによる痛み,怒り。
今後どうすればよいのか,一体誰に助けを求めればよいのかという不安。
負債の整理の為に積み立てていたはずのお金が返ってこないために和解や破産・再生申立ができない,積立金から弁護士法人プルーデンス法律事務所が弁済をするという取り決めになっていたのに,知らないうちに解散になって返済が行われず,和解契約の債務不履行として遅延損害金の支払を求められる理不尽。
そういった被害の現実から決して目を背けず,被害救済と信頼回復の為,自分には何ができるか自問自答する日々が続きそうです。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html
第一東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-275.html
上記は,NPO法人の脱税疑惑に関する国税の調査から検察による捜査に発展した刑事事件(弁護士法違反:非弁提携)に対する談話です。
弁護士の非弁提携による被害の防止について,弁護士会は無力であったという批判を免れないのではないでしょうか?
今回起訴された弁護士の中には,過去に複数回懲戒処分を受けている人がいます。
複数回も懲戒処分を受ければ,当然信頼は失われ,依頼者に敬遠されるわけで,
仕事がないそういった弁護士に非弁提携業者が目をつけて,提携を持ちかけるという構造は,
なにも今回が初めてではなく,弁護士業界では広く知られてきたことです。
非弁提携問題がそういった構造になっていることに鑑みた場合,
その予防策として,倫理研修であったり,預り金に関する規程の創設だけで果たして十分でしょうか?
非弁提携問題が発覚した際に,懲戒処分を出して終り,対象弁護士が懲戒処分前に弁護士資格を喪失したら終りとするのではなく,再発防止策を講じるために,その前提として,弁護士会において徹底的に真実解明を行うべきではないでしょうか?また,非弁提携業者との関係を断ち切らせるための制度(懲戒処分後一定期間一定内容の報告義務,弁護士会による調査受忍義務等)も必要ではないでしょうか?
本ブログや事務所HPでとりあげている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係ですが,
当該法人の代表者は,非弁提携で平成20年に懲戒処分を受けているようです。
そして,懲戒処分後解散に至るまでの事件処理に関してですが,リスクを承知のうえで述べますが,上記法人では,以下のような不適切な処理がなされていた疑いがあります。
・直接面談をしていない また面談したといっても同席している無資格者が相談対応
・広告内容をはるかに超える報酬額についての説明を行っていない
・事実関係の調査と依頼者に対する説明が不適切
例えば,引き直し計算(約定利率>法定利率の場合に,法定利率を適用)ではなく引き上げ計算(約定利率<法定利率の場合に,法定利率を適用)を行って依頼者に不利な和解をしている。
・弁護士会が定めた預り金に関する規程を順守していない
上記のような疑惑に関して,真実解明をしなくてよいのでしょうか?
代表者が亡くなったから,法人を清算して終りでよいのでしょうか?
すべての責任を,亡くなった代表者に負わせて終りでよいのでしょうか?
今回,元依頼者の方々が被った損害は甚大です。
信頼していたはずの弁護士に裏切られたことによる痛み,怒り。
今後どうすればよいのか,一体誰に助けを求めればよいのかという不安。
負債の整理の為に積み立てていたはずのお金が返ってこないために和解や破産・再生申立ができない,積立金から弁護士法人プルーデンス法律事務所が弁済をするという取り決めになっていたのに,知らないうちに解散になって返済が行われず,和解契約の債務不履行として遅延損害金の支払を求められる理不尽。
そういった被害の現実から決して目を背けず,被害救済と信頼回復の為,自分には何ができるか自問自答する日々が続きそうです。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月9日水曜日
ベネッセ顧客情報漏えい~顧客情報漏えいと損害賠償額
報道によれば,漏えい確定約760万件,漏えいの疑いは約2070万件,内部から情報が持ち出された可能性があるとのこと
まだ,情報としてはでたばかりで,今後の発表や捜査の行方を見守る必要がありますが,
顧客情報漏えいの場合の損害賠償額の相場はということで強いてあげるとするならばということで,
簡単に以下述べます(あくまでも一応の目安に過ぎない点にご注意ください。今回の件にそのままあてはめられるというわけでは決してありません)
*顧客情報漏えい時の損害賠償額
関連する裁判例としては,
①大洲市情報公開条例事件(平成15年10月2日松山地裁判決,5万円,政治的信条に関わる情報)
や
②TBC顧客情報流出事件(平成19年8月28日東京高裁判決,慰謝料3万円弁護士費用5000円)
が挙げられます。
また,JNSA(http://www.jnsa.org/))の2012年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書では,
一人あたりの平均想定損害賠償額として,
4万4628円
という数値が挙げられています。
(なお,同報告書では,JOモデルという想定損害賠償額算出式を公表されていますので,ご興味のある方は一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?)
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
まだ,情報としてはでたばかりで,今後の発表や捜査の行方を見守る必要がありますが,
顧客情報漏えいの場合の損害賠償額の相場はということで強いてあげるとするならばということで,
簡単に以下述べます(あくまでも一応の目安に過ぎない点にご注意ください。今回の件にそのままあてはめられるというわけでは決してありません)
*顧客情報漏えい時の損害賠償額
関連する裁判例としては,
①大洲市情報公開条例事件(平成15年10月2日松山地裁判決,5万円,政治的信条に関わる情報)
や
②TBC顧客情報流出事件(平成19年8月28日東京高裁判決,慰謝料3万円弁護士費用5000円)
が挙げられます。
また,JNSA(http://www.jnsa.org/))の2012年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書では,
一人あたりの平均想定損害賠償額として,
4万4628円
という数値が挙げられています。
(なお,同報告書では,JOモデルという想定損害賠償額算出式を公表されていますので,ご興味のある方は一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?)
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月8日火曜日
弁護士法人プルーデンス清算関係小括とブログカテゴリー整理
大半の記事が未分類のまま放置してしまっていたので,この度,整理をしました(まとめて一度に整理したのと,整理した時間も時間なので,ミスがあるかもしれませんが)。
弁護士法人プルーデンス法律事務所関係小括
気が付いたら,相談対応を開始してもう一月過ぎていましたので,ちょっと小括をしたいと思います。
・清算人からの通知や記録返還が未了の方
依頼後住所変更をされた場合などで,清算人側で住所を把握できていないケースもあるようです。お心当たりのある方,ご不安な方はお問い合わせください(清算人や清算人室の連絡先に関しては,諸般の事情により,インターネット上には公開いたしません)。
・記録返還を受けられた方
①未処理案件がある
②任意整理で和解済みだが,プルーデンス側に弁済代行を依頼していて,解散後,和解金残額の支払いをご自身でされていない
上記のようなケースに該当する場合,トラブルを避けるため,専門家に相談するなど,できるだけ早く適切な対処をされることを強くおすすめします。
また,上記①・②に該当しない方であっても,事件処理の方法が適切であったか,専門家の確認を受けられた方がよろしいかと思います。これは,現在までのお問い合わせ内容(守秘義務の関係で詳細については公表できません)を踏まえた当職個人の意見であって,弁護士会としての見解ではありません。
*無料記録検討のご案内*
当事務所では,現在,元依頼者の方が,清算人から返還を受けられた事件記録の無料検討を行っております。
ご希望の方は,お問い合わせください。
**遠方にお住まいで東京都文京区本郷の当事務所までご来所いただくことが難しい方**
本件に限らず,お困りの際は,何かあった時に直接会って相談できる弁護士に相談されることをおすすめしますし,債務整理案件では,お会いできない方のご依頼は受けることができないのが原則ですので,記録検討結果の説明を受けた後にまたお近くの他の弁護士に相談される必要が生じて二度手間になってしまう可能性があります。
ご希望の方は,お問い合わせください。
**遠方にお住まいで東京都文京区本郷の当事務所までご来所いただくことが難しい方**
本件に限らず,お困りの際は,何かあった時に直接会って相談できる弁護士に相談されることをおすすめしますし,債務整理案件では,お会いできない方のご依頼は受けることができないのが原則ですので,記録検討結果の説明を受けた後にまたお近くの他の弁護士に相談される必要が生じて二度手間になってしまう可能性があります。
ただ,それでもご希望の方がいらっしゃれば,事件記録の写しをお取りいただいたうえで,写しを当事務所までご送付ください(送付前に必ず一度ご連絡ください)。ご送付いただいた資料を検討のうえで,電話や文書でご説明いたします。
事件記録の量が多い場合,写しをおとりいただくと時間的にも費用的にも負担が大きくなってしまうという点に関しては心苦しいところではありますが,無料検討という形で,できるだけ多くの方に対応させていただくためにはそうせざるを得ないという事情がございますので,どうかご理解ください。
→→余りにも分量が多い場合は,返信用のレターパック(お宛名記入済みのもの)をおつけいただければ,原本(記録ファイル丸々)でのご送付でもかまいません。
→→余りにも分量が多い場合は,返信用のレターパック(お宛名記入済みのもの)をおつけいただければ,原本(記録ファイル丸々)でのご送付でもかまいません。
*平成24年に弁護士法人プルーデンス法律事務所に依頼され,同事務所解散(平成26年4月)前に全件処理が終わり,預け金の返還も受けられていて,苦情等会員相談や清算手続の対象外となっている方
ご希望があれば,事件記録をもとに,事件処理が妥当であったか,適切であったか検討させていただきます。状況次第では,平成20年から平成23年に依頼された方まで対象者を増やすことも考えております。その際は,ブログやHP等で告知をさせていただきます。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月6日日曜日
とある債務整理広告の不思議
・債務整理経験者が語る債務整理ランキング
・元債務整理事務所従業員が語る
・現役スタッフが教える不安を解消債務整理の相談
・よっしゃ解決!経験者が語る債務整理のかしこ選び方(原文表記のまま かしこ”い”?)
・債務整理経験者が暴露@体験談
どれも口コミ形式で相談すべき法律家のランキングをしているようですが,
口コミの主体が違うはずなのに,
ランクインしている事務所は全く同じ
ランキング順も全く同じ
ランキングの文字を入れて加工して作ったはずの画像が全く同じ
画像に設定されたリンク先が全く同じ
一体どういうことなのでしょうかね?
また,
債務整理経験者が語る
とおっしゃいますが,同じ人間が作ったと思われるページが全国様々な地域ごとに複数見受けられますが,あなたは全国津々浦々で債務整理をしたんですか?普通考えられませんけど!
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
・元債務整理事務所従業員が語る
・現役スタッフが教える不安を解消債務整理の相談
・よっしゃ解決!経験者が語る債務整理のかしこ選び方(原文表記のまま かしこ”い”?)
・債務整理経験者が暴露@体験談
どれも口コミ形式で相談すべき法律家のランキングをしているようですが,
口コミの主体が違うはずなのに,
ランクインしている事務所は全く同じ
ランキング順も全く同じ
ランキングの文字を入れて加工して作ったはずの画像が全く同じ
画像に設定されたリンク先が全く同じ
一体どういうことなのでしょうかね?
また,
債務整理経験者が語る
とおっしゃいますが,同じ人間が作ったと思われるページが全国様々な地域ごとに複数見受けられますが,あなたは全国津々浦々で債務整理をしたんですか?普通考えられませんけど!
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月5日土曜日
インターネット~情報発信リスク・情報検索リスク
モデムがガーガー騒がしい音をたて、インターネット使用中は自宅の電話が使えなかったインターネット黎明期が嘘のように思えるほど,インターネットが当たり前になった今日ですが,インターネット利用に伴うリスクについての認識は未だ低いものと言わざるを得ない状況です。
コンビニや飲食店従業員のTwitter炎上にみられるように情報発信側に自らの行為のリスクを全く持って把握できていないケースは後をたちません。
情報の広範な伝播可能性や一度発信した情報が半永久的に残ることは発信者側に極めて大きな不利益をもたらします。
ここまでは知っておられる方も比較的多いかと思いますが,情報検索側にもリスクがあることはあまり知られていないように思います。
匿名だと思って検索しているつもりであっても,どこにいる人であるか,どこの組織の人であるか,どの携帯電話を使っているかまですら場合によっては即時に特定されてしまうことをご存知でしょうか。
インターネットのご利用には十分ご注意を
(雑記)
<情報検索リスク>
私がお気に入りに入れてよくアクセスさせていただいている,消費者問題の分野で著名(≠広告売名弁護士。闇金対策,違法金利業者に債権者破産で対抗するなど実績多数)な某弁護士の方のブログでは,裁判所関係者の方が,仕事を忘れて(執務時間中に?)裁判官人事の情報収集をしていることを糾弾されています。
<発信した情報が半永久的に残る>
私が今一番関心を持っている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係を例にすれば,現在同事務所の公式HPは削除されていますが,インターネットに詳しい方であれば,今からでも清算前のHPがどのようなものあったかは勿論,プルーデンス法律事務所の設立時(平成20年。代表者が懲戒処分を受けた年のようですが,懲戒事由はそれ以前のもののようです)にどういう組織(他の所属弁護士や事務員の構成)であると情報発信していたかも調べることは可能だったりします。
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
コンビニや飲食店従業員のTwitter炎上にみられるように情報発信側に自らの行為のリスクを全く持って把握できていないケースは後をたちません。
情報の広範な伝播可能性や一度発信した情報が半永久的に残ることは発信者側に極めて大きな不利益をもたらします。
ここまでは知っておられる方も比較的多いかと思いますが,情報検索側にもリスクがあることはあまり知られていないように思います。
匿名だと思って検索しているつもりであっても,どこにいる人であるか,どこの組織の人であるか,どの携帯電話を使っているかまですら場合によっては即時に特定されてしまうことをご存知でしょうか。
インターネットのご利用には十分ご注意を
(雑記)
<情報検索リスク>
私がお気に入りに入れてよくアクセスさせていただいている,消費者問題の分野で著名(≠広告売名弁護士。闇金対策,違法金利業者に債権者破産で対抗するなど実績多数)な某弁護士の方のブログでは,裁判所関係者の方が,仕事を忘れて(執務時間中に?)裁判官人事の情報収集をしていることを糾弾されています。
<発信した情報が半永久的に残る>
私が今一番関心を持っている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係を例にすれば,現在同事務所の公式HPは削除されていますが,インターネットに詳しい方であれば,今からでも清算前のHPがどのようなものあったかは勿論,プルーデンス法律事務所の設立時(平成20年。代表者が懲戒処分を受けた年のようですが,懲戒事由はそれ以前のもののようです)にどういう組織(他の所属弁護士や事務員の構成)であると情報発信していたかも調べることは可能だったりします。
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月3日木曜日
弁護士法人フォーリーフ法律事務所 破産開始決定
報道によると,
弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,
平成26年6月25日に破産開始決定を受けたようです。
(元代表弁護士については決定はでていないようです)
弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,債務整理を専門とする事務所で,
債権者の大半は,債務整理の相談者になるようです(負債総額約7800万円)
心が痛みます。
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,
平成26年6月25日に破産開始決定を受けたようです。
(元代表弁護士については決定はでていないようです)
弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,債務整理を専門とする事務所で,
債権者の大半は,債務整理の相談者になるようです(負債総額約7800万円)
心が痛みます。
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年7月2日水曜日
弁護士を紹介しますという仲介業者にご注意を
業者:「柏木法律事務所さんに依頼者を紹介します。・・・いえ,うちは仲介とかあっせんはやっていないので非弁提携にはなりません。多くの法律事務所さんが利用されています。」
柏木:「仲介者を入れる意味が全く持って理解できないのですが?」
業者:「法律事務所さんの場合,紹介がないと相談を受けていただけないこともあるので・・・。」
柏木:「うちは紹介とか不要なので,相談者の方は直接法律事務所に連絡すればいい話ですよね。非弁提携の問題がありますし,そもそも仲介者をいれる意味が全くないのでお断りします。」
といったような出来事が今日ありました(途中ばかばかしくてメモをやめたので,若干違う部分もあるかもしれませんが)。
上記の業者の実態がどうなのかは定かではないですが,
断言できますが,弁護士を紹介しますという仲介業者にかかわっても百害あって一利なしです。
作成者が明らかに仲介業者と思われる口コミを装ったHP(中立的で非営利のような偽装をしながら,特定の法律事務所への相談を強くすすめるHP)が,現在,散見されますが,
何かお困りで,弁護士をお探しの方,
仲介業者による自作自演のような口コミに惑わされることのないように
どうかご注意を
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
柏木:「仲介者を入れる意味が全く持って理解できないのですが?」
業者:「法律事務所さんの場合,紹介がないと相談を受けていただけないこともあるので・・・。」
柏木:「うちは紹介とか不要なので,相談者の方は直接法律事務所に連絡すればいい話ですよね。非弁提携の問題がありますし,そもそも仲介者をいれる意味が全くないのでお断りします。」
といったような出来事が今日ありました(途中ばかばかしくてメモをやめたので,若干違う部分もあるかもしれませんが)。
上記の業者の実態がどうなのかは定かではないですが,
断言できますが,弁護士を紹介しますという仲介業者にかかわっても百害あって一利なしです。
作成者が明らかに仲介業者と思われる口コミを装ったHP(中立的で非営利のような偽装をしながら,特定の法律事務所への相談を強くすすめるHP)が,現在,散見されますが,
何かお困りで,弁護士をお探しの方,
仲介業者による自作自演のような口コミに惑わされることのないように
どうかご注意を
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
「債務整理協定」?
「債務整理協定」
色々なバリエーションはあるようですが,問題となっていて,新聞報道がなされたことがあるのは,
過払金返還請求を行っている案件については,大幅な減額での和解をする見返りに,借金が残っていて分割での和解を求めている案件については,協定に参加していない弁護士・司法書士が代理人となっているケースでは認めていない金利のカットを認めるといったものです。
弁護士・司法書士側は,ほとんど何もせずに,報酬を受け,貸金業者側は,経営を圧迫している過払い金返還請求の負担を大きく減らすことができる。そのツケは,違法な金利を取られ,その是正を求めていたはずの相談者が払うことになってしまう。
以上が,「債務整理協定」問題です。
テレビで目にしたり,ラジオで聞いたり,インタネットで評判(?)の弁護士・司法書士はそんなことはしない?
ノンバンク系はともかく,コンプライアンスのしっかりしている銀行系(親会社が大手銀行)はそんなことはしない?
残念ながら,新聞報道等からすると一部ではそうではないようです。
中には,恐れ多くも,裁判所の,法廷内で上記内容の協定を持ちかける業者もあるといった噂も耳にすることがあります。
このブログを書いている時丁度アルゼンチンが得点しました。私もサッカーは詳しくはなくて,選手の事もよく知らないのですが(CM等で日本人にもなじみの深いオリバーカーンさんが活躍していた頃はよくサッカーを見ていましたが),さすがにメッシは知っています。
エースとしてのプレッシャー,徹底的なマークを受けながら決定的な場面ををつくる。本当にすごいとしか言えません。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
弁護士業界と広告
(十年以上前の大学時代の記憶をもとに書いているため不正確な部分があるかもしれませんし,思いつきで書いている部分もあります。その点はあらかじめご了承ください)
・囚人のジレンマ
囚人Aと囚人Bは共同して犯罪を行った。
①囚人Aと囚人B双方が犯罪行為を行ったことを自白した場合
→それぞれ懲役5年
②囚人ABの片方のみが自白をし,片方は自白をしなかった場合
→ 自白した側:無罪放免 ⇔ 自白しなかった側:懲役10年
③囚人AB双方が自白をしなかった場合
→それぞれ懲役2年
上記の設定下で,もしあなたが囚人Aであったとして,以下お読みください。
α:囚人Bが自白すると仮定
α1:自分も自白する
→懲役5年
α2:自分は自白しない
→懲役10年
⇒自分は自白した方が得
β:囚人Bが自白しないと仮定
β1:自分は自白する
→無罪放免
β2:自分も自白しない
→懲役2年
⇒自分は自白した方が得
小括;囚人Bが自白した場合であっても,自白しなかった場合であっても,自分は自白した方が得
ここで,囚人Aと囚人Bの条件は同じ⇒囚人Aが自白した方が得であれば,囚人Bも自白した方が得
結論:囚人Aも囚人Bも自白した方が得なので,双方自白という結果になり,それぞれ懲役5年となる。
本当にそうでしょうか?・・・双方自白しなければ,どちらも懲役2年・・・
・共有地の悲劇
羊100頭分の牧草がある共有の牧草地を思い描いてください。
そこには5人の羊飼いがいて,それぞれ,20頭の羊を飼っています。
現在,羊1頭は100万円で売ることができますが,羊を100頭を超えて育てると,牧草が足りず,栄養不足になって,1頭ふやす毎に1万円ずつ羊の価格が下がってしまいます。
あなたが羊飼いだっとして,以下お読みください。
もし,あなたが,今年から一頭多くの羊を育てることにすると,
あなたの売上:(100-1)×(20+1)=2079 万円
前年のあなたの売上:100×20=2000 万円
小括:あなたは前年より多く羊を育てた方が得
ここで,羊飼いの条件は皆同じ
結論:羊飼いは皆前年より多く羊を育てた方が得
本当にそうでしょうか?皆が1頭多く育てると,1頭当たりの単価は5万円下がりますので,
あなたの売上:(100-5)×(20+1)=1995 万円
(前年は2000万円)
また,牧草地全体で考えた場合でも,
前年の売上:100×20×5=1億円
各々一頭増やした場合:(100-5)×(20+1)×5=9975万円
・弁護士業界と広告
弁護士業界も自由化の流れを受けて,TVCMやラジオCMが行われることもめずらしくはなくなってきましたし,宣伝広告をコンサルタント会社(バラエティに富んでいるようです。債務整理関係では,元貸金業者や元出資法違反業者が,過去の反省も込めてかどうかは知りませんが,市民のリーガルサービスへのアクセス向上の為,宣伝広告事業を行っているという噂を耳にすることもあります。)に任せる事務所も増えているようです。
広告競争が進んだ場合,弁護士の売り上げは増えるのでしょうか?
弁護士業界の売り上げは増えるのでしょうか?
弁護士,弁護士業界が,収入(利益)を維持することを目的に,
a:相談者に広告費用を転嫁する
b:弁護士ではなく,無資格者が処理する分量を増やすことでコスト削減をはかる
といったことにはならないのでしょうか?
あなたはどう考えますか?
かくいう私も,金額の大小はあれ(TVCMしているところとは桁が何個も違いますし,比較的安価なラジオCMに関しても勧誘を受けましたがお断りをしています)宣伝広告をしていますので,aとbの弊害を生じさせないように注意をしなければならないと強く心に思っています。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
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