本日 民事再生法の適用を申請したと報道発表
詳細は不明ですが、どうやら概算420億円を超える負債との話もあるようです。
2014年2月28日金曜日
「倒産法改正に関する提言(日弁連)」について
概要→http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/140220_4.html
本文→http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140220_4.pdf
全部で18項目の倒産法改正に関する日弁連作成の提言
適切かつ迅速な倒産処理を目指すにあたって、どの項目も重要ではありますが、
個人的に注目している2項目に関して簡単に触れてみます。
倒産手続きの際に作成される債権者一覧表等の資料が倒産処理目的以外に使われている実態に対処するのが目的です。
振り込め詐欺や投資詐欺の被害にあった方の名簿が、詐欺グループ間で共有されていて、二次被害の要因になっていることはよく知られていると思います。(被害にあって困っていると、突然偽弁護士から連絡が来て、騙しとられたお金を詐欺師から取り返してあげるから、費用として○○万円を払ってほしいと言われ、再度お金を騙しとられるケース等)
昨今、多数の消費者が被害を受ける事件が多く発生していますが、加害者の倒産処理にあたって作成された債権者一覧表等の資料が、詐欺グループの手に渡って利用された可能性があるケースが既に報告されているようです。
今世間を騒がせているビットコイン問題が今後どういった展開になるかはわかりませんが、
関係会社の倒産処理に発展した際には、上記のような二次被害の危険が生じることとなりそうです。
ローンの残った住宅を失うことなく、他の債務については大幅な減額を可能とする手続きとして、住宅資金特別条項付の個人再生というものがあります。
住宅ローン債権者だけ取扱を違えることから、制度の導入にあたって、同条項を利用する要件は厳格なものとされましたが、厳格すぎて現実に沿わない面があることが指摘されています。
東京地裁20部(破産・再生)は、現在、運用上の工夫により、ペアローン問題等の不都合に対応をされていますが、明文化が望まれるところです。
また、運用上の工夫では対応不可能といわれているケースもあります。
住宅ローンを組む際には、親子で申し込む際に多く見られるような「連帯債務型」と、夫が主債務者で妻が保証人となる「連帯保証型」というように様々なケースがあります。
連帯債務型か連帯保証人型かによって、不動産登記の表示が異なることはあるものの、現実的に大きな差異があるとは思えないのですが、連帯保証型の連帯保証人は特別条項の利用ができないといわれています(貸付債権ではなく保証債務履行請求権なので)。
連帯債務か連帯保証かという形式判断で、自宅が残るか残らないかという大きな差異が生じてしまうのはおかしいように思いますので、法改正が強く望まれるところです。
本文→http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140220_4.pdf
全部で18項目の倒産法改正に関する日弁連作成の提言
適切かつ迅速な倒産処理を目指すにあたって、どの項目も重要ではありますが、
個人的に注目している2項目に関して簡単に触れてみます。
1 文書等の閲覧の適切化
(提言は、閲覧制限と情報開示についてですが、ここでは閲覧制限に関して)倒産手続きの際に作成される債権者一覧表等の資料が倒産処理目的以外に使われている実態に対処するのが目的です。
振り込め詐欺や投資詐欺の被害にあった方の名簿が、詐欺グループ間で共有されていて、二次被害の要因になっていることはよく知られていると思います。(被害にあって困っていると、突然偽弁護士から連絡が来て、騙しとられたお金を詐欺師から取り返してあげるから、費用として○○万円を払ってほしいと言われ、再度お金を騙しとられるケース等)
昨今、多数の消費者が被害を受ける事件が多く発生していますが、加害者の倒産処理にあたって作成された債権者一覧表等の資料が、詐欺グループの手に渡って利用された可能性があるケースが既に報告されているようです。
今世間を騒がせているビットコイン問題が今後どういった展開になるかはわかりませんが、
関係会社の倒産処理に発展した際には、上記のような二次被害の危険が生じることとなりそうです。
2 住宅資金特別条項の弾力化
ローンの残った住宅を失うことなく、他の債務については大幅な減額を可能とする手続きとして、住宅資金特別条項付の個人再生というものがあります。
住宅ローン債権者だけ取扱を違えることから、制度の導入にあたって、同条項を利用する要件は厳格なものとされましたが、厳格すぎて現実に沿わない面があることが指摘されています。
東京地裁20部(破産・再生)は、現在、運用上の工夫により、ペアローン問題等の不都合に対応をされていますが、明文化が望まれるところです。
また、運用上の工夫では対応不可能といわれているケースもあります。
住宅ローンを組む際には、親子で申し込む際に多く見られるような「連帯債務型」と、夫が主債務者で妻が保証人となる「連帯保証型」というように様々なケースがあります。
連帯債務型か連帯保証人型かによって、不動産登記の表示が異なることはあるものの、現実的に大きな差異があるとは思えないのですが、連帯保証型の連帯保証人は特別条項の利用ができないといわれています(貸付債権ではなく保証債務履行請求権なので)。
連帯債務か連帯保証かという形式判断で、自宅が残るか残らないかという大きな差異が生じてしまうのはおかしいように思いますので、法改正が強く望まれるところです。
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