2014年6月27日金曜日

プルーデンス法律事務所関係追記(2014/6/27)

若干ですが追記しました。
<説明不足>~お問い合わせを受けて感じたこと~
・受任時の説明不足
 今後の流れ・処理の見通し,弁護士費用・預け金の積立に関して適切な説明がなされていないように感じます。弁護士が直接面談せずに受任していることが原因ではないかと考えています。
・処理状況の説明不足
 業者と和解したのかどうかわからないという方もいらっしゃるようです。また,解散日後に,関係者(≠清算人)が連絡をした際に,連絡が行くのを待ってほしいと伝えるのみで,未処理案件のその後の対応方法について適切な説明がなされなかったため,混乱が生じているように感じます。
・弁済代行についての説明不足
 業者と和解した後,依頼者の代わりに,依頼者の預け金から和解金の支払(弁済)を弁護士が行うことを弁済代行といいます。
 業者によっては,弁護士が代行することを和解の条件に入れるよう求めてくることも稀にありますが,通常は,どちらでも構わないと言われます。
 この弁済代行ですが,振込一回毎に,振込手数料以外に,弁護士事務所側に支払う事務手数料がかかることについて説明が不足しているような印象を受けました(契約書には一応記載はありますが)。
東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月26日木曜日

備忘:業者情報

     2005
KCカード⇒楽天KC
     
       
        ⇒楽天カード
       2011           2015.1
        ⇒KCカード(Jトラスト)⇒KCカード(ヤフー・ソフトバンク)
        

国政選挙と弁護士

日本経済新聞社調べによりますと,1票の差は拡大し,
2倍以上の差が生じる選挙区が9区から14区になる見通しとのことです。

この2倍という表現は,曲者で,2倍(2人分)でなければいいという印象を受けてしまいます。
ですが,あなたの持っている票が0.6票で,隣の人が持っている票が1票だと言われた時,
果たしてそれは平等な選挙だと思うでしょうか?(ある先生の受け売りです。もっともその先生の理論は現在更に発展・進化していますが)

弁護士は自由と正義・平等を重んじなければなりません。
弁護士でありながらそれらを軽視することは許されないことです。

ところで,政治家だけではなく,弁護士にも選挙というものはあります。
地方ごとの単位会によって実情は様々ですが,色々な工夫がなされているようです。

以下,フィクションを含みます

弁護士になる場合,通常,司法試験と,司法研修所入所後の2回試験に合格する必要があります。
2回試験に関しては合格率が9割を超えるといわれていますが,それでも,あるいはそうであるからこそ結果発表は緊張するものです。
その2回試験を超えれば,その後,自分が選ばれるか選ばれないかということで緊張することからは開放されるのですが,弁護士会の選挙の当事者となった場合は話は別です。

ただ,メンツを重んじる弁護士にあって,落選することや,落選するのではないかという不安にさいなまれることは大問題です。
そこで,自分たちの派閥の弁護士が落選・落選するのではないかという不安を抱くことのないように,右も左もわからない状態の新人弁護士も含めて,派閥の各候補者に平等に人数をあてがい,誰一人落選することのないような対策をとるところもあるようです。
それまで面識など全くなくても,選挙の前に電話をして,私に入れてくれますよねという念押しを行い,また,選挙当日には,投票したことを派閥関係者に報告させるという仕組みを設け,投票しなかったのが誰であるかわかるようにすることで,反逆者が出ないようにするというプレッシャーをかけるというのは,人間心理に根差したもので,とても効果のあるものだと思います。


2014年6月25日水曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係 追記(2014/6/25)

お問い合わせを受け,少々追記しました。

追記した内容につきましては,現在確認を行っているところです。
その点,あらかじめご了承ください。

清算人から連絡が来ていない方,
記録の返還をまだ受けられていない方,
未処理の案件が残ったままで連絡を待っている方,

お力になれることがあるかもしれませんので,
お問い合わせ下さい。

東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月21日土曜日

労働契約法改正(有期雇用の新しいルール)を受けて今からすべき準備とは

経営者の皆様


「労働契約法が改正され、有期雇用から無期雇用への転換が可能に」

といった報道をご覧になった方は非常に多いと思いますが,
法改正に対応したご準備はお済でしょうか?

先の話とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが,
法改正に対応した雇用制度の整備を今から行うことで,
優秀な人材確保・人材管理が可能になるといったメリットが指摘されています。

そのメリットを享受するには,競合他社による囲い込みが始まる前に雇用制度の整備を行う必要があります。

まだ,弁護士に相談された経験のない経営者の皆様
今回の件を機にお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

ネットでは様々な情報が流れていますが,誤った情報・適切ではない情報も多いので,
(例:本改正が有期雇用から「正社員」への転換を可能にするものであるという誤った情報)
是非専門家から直接正しい情報を得られることをおすすめします。



東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月19日木曜日

弁護士に対する信頼

非弁提携弁護士複数名の告発に関する相談

十分な手当てがなされていないプルーデンス関連の相談

今日は、弁護士に対する信頼について強く考えさせられる日でした。


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月12日木曜日

クリエイターによる有料インターネット配信

KADOKAWAさんとの経営統合で注目度が高まっているドワンゴさんの子会社のニワンゴさん
が,クリエイターによる有料インターネット配信(「ユーザーチャンネル」)を行うクリエイターを募集し
ているそうです。

よく確認したわけではないのですが,個人的には,非常に魅力的で,面白そうなサービスという印象を受けました。

ところで,新しいサービスを始めるということになりますと,法律的な問題や紛争が発生してしまうのが世の常です。

上記サービスの場合ですと,消費者(チャンネル入会者)側は,各チャンネルのサービス内容を確認したうえで,有料の入会手続きをとるわけですが,
実際に入会してみたら入会時に確認したサービス内容と異なっていたということで返金をして欲しいというトラブルが起きないかちょっと心配です(定期的に配信をすることが掲げられていたので入会したのに,実際には,定期の配信がされなかった場合など)。

もっとも,あまり「これはだめ」,「あれはだめ」,「これはこうしないとだめ」ということで制約が多くなってしまうと,クリエイターに萎縮効果を生じさせてしまって,サービスの魅力や面白さが失われてしまいますので悩ましいところかと思います。

未成年のクリエイター(要:親権者の同意)にもチャンスがあり,ユーザーチャンネルを運営する可能性があるので,
クリエイターとともにサービス運営にあたるニワンゴさん側で,わかりやすいガイドラインのようなものが示していただけると,クリエイター側にとっても,入会者にとってもありがたいのかなと思いました(勝手な感想ですが)。


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月6日金曜日

弁護士法人の社員と非社員

「弁護士法人プルーデンス法律事務所は,唯一の社員として代表者を務めていた山﨑陽久弁護士が2014年4月8日に死亡したことにより,同日,社員欠乏となり,弁護士法の規定により,解散となりました。」

上記は,弁護士会から提供を受けた情報です。

ここで,弁護士法人プルーデンス法律事務所清算の情報が弁護士会から来た頃(GW頃),
ネットの弁護士登録名簿上,上記弁護士法人には,他にも弁護士が所属していることになっていました(現在は,元プルーデンス法律事務所所属であった弁護士は,別の債務整理系事務所に全員が移籍しているようです)。

「唯一の社員」? 

弁護士法人に所属している弁護士には,社員と非社員という区分があり,代表者のみが社員で有る場合は,本件のような事態になるということのようです。

ただ,どこからも連絡がなくて不安を抱えている弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者の方から,当事務所に問い合わせがある度,このような仕組みが果たしてよいのかと思うこの頃です。

 社員か非社員かというのは,どちらかというと内部的な問題であり,依頼者からすれば,そのような区別があることを把握していないわけで,

清算になって,全く連絡がとれなくなり,相談の時に話をした弁護士,訴訟するに当たって話をした弁護士からも連絡がないということ仕組みで

元依頼者の方の理解・納得を得ることはできるのでしょうか?


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月5日木曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係追記

ブログ等で告知したところ何件かお問い合わせをいただいております。
表記事務所に依頼された方々が被る不利益をできるだけ少なくすることにつながれば幸いです。
ところで,本件のようなケースの場合,ホームページでも記載しておりますが,整理屋という違法業者による詐欺に注意する必要があります。
当職としても,そのような違法業者から,弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者であると偽って問い合わせが来ることも想定して,対応を行っておりましたが,
まさか,元依頼者であると偽って,法律事務所から問い合わせがあるとは思ってもみませんでした。
不審な問い合わせだったので,調査したところ,都内法律事務所(第一東京弁護士会所属弁護士が代表)からの問い合わせであることが判明しました。
なお,当該事務所には,上記行為について正式に抗議をしたところ,
「弁護士は一切かかわっておらず,事務局が独断で行った」
との弁明がなされました。
現時点では,真偽は定かではないので,あえて法律事務所名は記載しませんでしたが,仮に弁護士が一切かかわっていなかったとしても,そのような事務所は,同業者としてどうかと思います。
文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平

2014年6月4日水曜日

弁護士選び 司法書士選び に関して

弁護士の広告が解禁されてから,かなりの時間が立ちますが,

リーガルサービスは身近なものになったとは到底いえない状況です。

現在,インターネットで弁護士や司法書士の情報を探す方が多いと思いますが,

ネットの情報を鵜呑みにすることはとても危険です。

以下は,最近目にして,同業者として疑問を感じた情報です。

例1 「任意整理、過半数が借金0に」

 任意整理で「借金0」になるというのは,①過払の場合,②時効援用の場合のことを指していると思いますが,①②ともに,代理人の能力云々ではなくて,依頼者の事情によってほぼ決まるものです。
 そして,①平成18年最高裁判例以後急増した過払案件も今は全国でほとんど掘りつくされていますし,また,利息制限法改正(グレーゾーン金利の廃止)もあって,新たに過払案件が生じることもほとんどなくなっています。
 そのため,最近は,任意整理の場合,そもそも過払金が発生しない取引,過払になっていた時期はあるが,その後の借入れによって残債務が残る取引の方が多いのではないでしょうか。
 「過半数が借金0」という言葉のインパクトは強いですが,新しく任意整理の依頼を考えている方が,半数以上が借金0になるのであれば,自分も借金0になるだろうと思って依頼をされるのは,正しい選択でしょうか。

例2 「○○万件もの処理実績」

 弁護士として,依頼者に最善のリーガルサービスを提供しようとする場合,一人で処理できる件数には,時間の制約がかかることになります。
 それは,いわゆる過払の案件でも変わりはありません。
 貸金業者と違法な協定を締結して大量処理を行っている弁護士・司法書士がいるということについては,新聞報道等でも既になされていますので,処理件数が多すぎるような場合は,注意が必要ではないでしょうか(なお,上記のような広告をしている弁護士・司法書士が違法協定を結んでいると言っているのではなく,そのような恐れがあるので,依頼する側は注意が必要ということです。)
 また,違法協定を結んでいないとして,どうやって大量処理を行ったのでしょうか。弁護士が有能で,大量処理をできたということかもしれませんが,弁護士ではなく,ほとんど弁護士事務所の事務員が処理を行っているから大量処理ができたのではないかという推測もできます。

例3 「依頼をすれば取り立てが止まります」

 コンサルタント会社に宣伝を任せっきりの弁護士事務所や司法書士事務所にみられるPRです。
 
 取立てで困っている人にとっては,とても心強いPRですが,取立てを止められると断言することは,実務に関わっている身としては,間違った説明だと思っています。

 もし,取立てが止まると断言している弁護士・司法書士に依頼されるのであれば,「なぜ取り立てが止まるのか?法的根拠は?」と確認されてみてはいかがでしょうか。信用金庫・銀行からの督促や,闇金の取り立てがくることはないのかも確認されるとよいかと思います。


文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平

2014年6月3日火曜日

「国民生活センターをかたる通知書にご注意ください!」

国民生活センター HPより
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140523_1.html
 架空請求業者もあの手この手で消費者からお金をだまし取ろうとします。
 警察・市役所・銀行・司法書士などを語るケースもあります。
 どうかご注意を。
文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平