2017年4月14日金曜日

民法(債権法)改正についての雑感

民法改正案が12日、衆院法務委員会で賛成多数で可決 今国会で成立する見通し


色々な見方がある改正だと思います。


時効に関する改正,利率に関する改正等は評価できるものだと思います。
(もっとも,時効・除斥期間に関する制度は,そもそも外国法の制度を歪めて導入した点, 現時点では合理性が失われている点からするともっと抜本的な変更をすべきだとは思いますが)


ただ,そもそも本改正に対する弁護士サイドのスタンスは,
消費者保護の拡充であったように思いますが,
消費者保護を真剣に考えていた学者は途中で排除され,
大企業の意向に沿った改正案に迎合してしまったようなきらいがあります。
(『民法改正に関わった弁護士です』とうたう宣伝が増えることでしょうが, 違和感を感じます。あくまでも私個人の感想ですが。)


経営者保証に関しての改正も, 一体それで何の意味があるのかという疑問を抱かざるを得ないものになっています。


実務上大きな影響がでるのは利率の部分ぐらいで それ以外は結局さほど変わらない(骨抜き改正)と予想されますが, 与えられたカード・条件の中で,どれだけ合理的で公平な裁判例を積み上げられるかが 重要になると思います。

2017年4月12日水曜日

法定相続情報証明制度に関する雑感

●省令案概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000152142


●法定相続情報証明制度とは


・概要


A:相続人の確定作業は意外と大変で,
本籍地の変更や身分関係の変更が多い場合,
取得すべき戸籍の量・取得にかかる手間は膨大になります。


B:また,各銀行・保険会社毎に戸籍の原本を提出しなければならず,
さらに手間も費用もかかります。
提出を受けた銀行・保険会社側も確認に相当な手間と時間を要します。


C:現在導入が検討されている本制度は,
法務局に揃えた戸籍を提出し,法定相続情報証明書を発行してもらうことで,
Bの手間と時間を削減することが期待されています。


・雑感


導入理由は所有者不明土地・空き家の解消のためで,
相続登記を促進する仕組みとして提案がなされました。


そうはいいつつも 実務家が注目しているのは,副次的な部分,
Bの特に対銀行の事務処理の簡略化です。


実際のところ,各銀行・保険会社が法定相続情報証明書の提出だけで良しとするか明らかでなく(実務上預金債権が可分債権と考えられていた時期の対応からすると・・・)
実務が本当に変わるのかわかりません。


また,そもそもの提案理由は相続登記の促進であるわけですが, 実際は銀行や保険会社に提出する証明書だけもらって登記はしないという 結果になり,本来の目的を達するのは難しいようにも思います。


個人的には,徒に手間と費用の掛かる戸籍取得手続(A) の改善をもっと真剣に議論してほしいと思います。
戸籍1通450円 除籍1通750円
転籍している場合 各市区町村を回って集めなくてはいけない仕組み

東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)


2017年4月11日火曜日

「無料イラスト」で検索して出てきたサイトのイラスト利用⇒使用料請求

<情報提供・注意喚起>


「無料イラスト」・「フリー素材イラスト」等の単語で検索してでてきたイラストを
ホームページで使用していたところ,
突然使用料請求の通知がきたケース


インターネットの検索エンジンで表示されるように,
「無料イラスト」・「フリー素材イラスト」といったタグが付けられているものの,
利用許諾の部分を読むと事実上無料での使用ができない内容となっています。


イラスト公開者は,
グーグルの画像検索などで,使用しているサイトを容易に検索でき通知を送ってきます。


利用許諾を確認しなかったのが悪いとはいえ, 無料・フリーと誤解させるようなサイト構成になっている点については 問題があるのではないかと思われます。


インターネットの検索は便利ですが, 思わぬトラブルに巻き込まれることもありますので, 注意喚起になればということで情報提供しました。

東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

ブログの移行と情報提供

・ブログの移行 一時期 wordpress を使用していましたが, 不具合・トラブルが多いためこちらに再度戻します。