2014年8月25日月曜日

とある債務整理広告の不思議5

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


指摘したところの多くは現在,削除されています。

ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?

・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf

・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf


弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月23日土曜日

とある債務整理広告の不思議4

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


今日の疑問1 http://saimu-otasuke.com/lp/jikohasan/yahooss1/denwa.html

「わたしたち司法書士法人サナ総合法務事務所」とあるので,

司法書士法人サナ総合法務事務所のHPだと思いますよね。

ですが,下の方に行くと,また,フェア&スクエア法律事務所(現:弁護士法人F&S)の記載があります(なお,その上の吉田法律事務所の吉田勧弁護士は非弁提携で先月起訴されてます)。
どういうことなのでしょうか?

今日の疑問2

司法書士法人サナ総合法務事務所
 http://saimu-otasuke.com/lp/sana_1623/

「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。


弁護士法人F&S法律事務所(旧:フェア&スクエア法律事務所)
http://saimu-otasuke.com/lp/fs_0867/

こちらも「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。

・・・ここで疑問なのですが,弁護士法人F&Sは24時間全国対応の債務整理事務所と銘打っていますが,昨年の所属弁護士は3名(現在は,弁護士法人プルーデンス法律事務所の弁護士3名が移籍して6名)だったと思います。

司法書士とは異なり,弁護士には直接面談義務があるのですが,
たった3人で全国各地年間5000人以上と面談というのは,私の感覚からするとまず無理ではないかと思います(面談して終りではなく,受任後の処理がまっているわけですし)。
そうなると,「年間実績5000件以上」というのは,電話相談が5000件以上だったということなのでしょうか?

さらに,仮に,年間5000件以上の実績があったとしても,
さすがに,司法書士法人サナ総合法務事務所の解決事例と全く同一の解決事例が4つあるというのは,考え難いのですが・・・。


公明正大なご説明をいただくまで疑問はつのるばかりです。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

とある債務整理広告の不思議3

昨日(午前4時頃)ブログで紹介したところ,
http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

問題があると思ったのか,早速HPの内容を一部変更したようです。
素早い対応ですね。
ただ,そんな対応で済む話ではないと思いますけど。



2014年8月22日金曜日

とある債務整理広告の不思議2

*当ブログの指摘を受けてかどうかはしりませんが,リンク先の内容は現在変更されています。
(平成26年8月23日付)


借金レスキュー隊(http://www.saimuseiri-blog.com/)というHPがあります。

「レスキュー隊スタッフ」の相談員という肩書の人が,担当した債務整理事案を掲げているのですが,


疑問①

 これって非弁行為では?


疑問②

 TOPページ右下に,

 リヴラ総合法律事務所,フェア&スクエア法律事務所と記載されていて,両事務所が,サイト運営を行っているかのような表示になっていますが,非弁を疑われるようなサイト運営者として挙げられていて,どちらの事務所も問題と思われていないのでしょうか?


疑問③(これが一番疑問)

 http://www.saimuseiri-blog.com/thanks.html

 申込フォーム送信後に表示されるページですが,


「メールの場合は soudan@fs-law.jp


お電話の場合は 0120-000-986


からご連絡致します。」


 と表記されています。


 このメールアドレスと電話番号なのですが,調べてみると

http://fs-law.jp/ ([公式]と記載されている弁護士法人F&Sの法律事務所HP),

*フェア&スクエア法律事務所
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員弁護士が昨年独立して設立。
 プルーデンス解散後元プルーデンス法律事務所所属弁護士全員の移籍先。
 今年6月に法人化して現在,弁護士法人F&S。
 また,同時期に法人化した大阪の弁護士法人響に吸収合併される予定)

のメールアドレスと電話番号のようなので,フェア&スクエア法律事務所が運営しているサイトということになります。



 事務所紹介のページ http://www.saimuseiri-blog.com/office.html


 上記では,運営者として,フェア&スクエア法律事務所とリヴラ総合法律事務所が挙げられています。



 「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック

http://saimu-soudanjo.com/lp/saimuseiri/blog3/し,

ページ左下の「事務所概要」をクリック
http://saimu-otasuke.com/fsyoshida_office/lp.html


すると今度は,フェア&スクエア法律事務所の他に,吉田法律事務所がでてきます。

なお,この吉田法律事務所ですが,先月弁護士が非弁提携で起訴されています。

http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html




さらに,今度は,上記の「事務所概要」のアドレスを消していってトップドメインにしてみましょう。

http://saimu-otasuke.com/


すると今度は,司法書士法人サナ総合法務事務所のページになります。


以上のような疑問があるのですが,誰か疑問解消していただけないでしょうか。


東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月20日水曜日

満員御礼・・・

 法曹関係者(法曹を目指している人は特に)であれば,知らない人はいないであろうというほど有名な某裁判官の方のツイートをきっかけに,本日は,異常なほど弊法律事務所HPへのアクセスがありました。

 アクセス状況(該当ページのみのアクセスが多数)からしますと,特に,弊事務所の営業・宣伝につながるものではないのですが,多くの方に,今回の問題を知っていただくことができたのは良かったのではないかと思っています(サーバー転送量無制限の所を契約しているのですが,推奨値を超えてしまっているので,やんわりと苦情をいわれそうですが)。
 
 以前,別の方のツイートでアクセスが急増したこともあったのですが,今回はその5倍以上のアクセス数ですし,全国どころか,全世界からのアクセスという状況でして,あらためて,ソーシャルメディアの凄さを感じました。

 *愛知弁護士会経由(会員専用ページ?)のアクセスログがあるのですが,リンクされている場合は,ご連絡いただけると助かります。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年8月12日火曜日

無題(仮)

台風に猛暑にと過ごしづらい日が続いていますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

 さて,今日は,日程調整がうまくいかず先延ばしになっていた,某案件の事件記録の閲覧謄写に行ってきました。
 内容については,通常の民事訴訟と違い,閲覧請求者が限定されていることから,詳述はできないのですが,それなりに収穫はあり,情報収集の大切さを改めて感じました。(もっとも,私が感じていた疑問,多くの方が抱くであろう疑問を解消する内容は全くありませんでしたが・・・。予想通りと言えば予想どおりです。)
  
 ここからが正念場。本件で心に深い傷を負われた方が多くいらっしゃいます。被害者の方が闘わなければならいこと,闘う覚悟をしなければならないという理不尽の中,なお,「弁護士」というくくりの中にいる私を信じていただいた方達のためにも,臆することなく全力で取り組んでいきます。

 
 
 

 
 


2014年8月5日火曜日

久しぶりの投稿

至急対応が必要な案件が重なってしまい,ブログの更新が滞ってました。
長野出張の事も書こう書こうと思ってはいますが,まだ投稿できてない状況です。

ところで,今の最大の懸案である弁護士法人プルーデンス法律事務所問題ですが,
官報公告を受けて,本日は多くの方が当事務所HPにお越しいただいたようです。

情報更新が止まっていますが,どこかからの圧力や嫌がらせに屈したわけではありません。
現在,具体的なアクションを起こす準備をしているのですが,
今までこちらが動くたびに,元依頼者ではない特定のIPからのアクセスが急増する状況ですし,
守秘義務との関係や,近日中に行う予定の破産事件記録の閲覧謄写に支障がでては困りますので,HPでの情報提供は一端とめているというのが現状です。


私としては,本件は重大な消費者被害事件であり,
二次的被害も具体的に予見される事件であると認識しており,
情報提供・情報共有は可能な限り行っていきたいと考えております。
既に信頼できる筋からお声掛けいただいておりますが,
より多くの方と今回の問題に取り組むことができたら幸いです。

被害者の方が大勢いらっしゃることもそうですが,
まだ被害に気付かれてない方が複数いらっしゃることも大きな問題です。
元プルーデンス法律事務所所属弁護士からの聞き取りを適切に行っていれば,
漏れるはずのない債権者(元依頼者)が漏れていたり,
事件記録が未だに返還されていない方(なお,清算人側から返還できていない理由について合理的な説明・回答はなし。)がいらっしゃったり,別人の事件記録の送付を受けられたとおっしゃる方もいらっしゃる状況ですが,官報公告による周知だけで本当によかったのでしょうか。

(個人的に情報通と思っていた某「弁護士と闘う」さんも,弁護士法人フォーリーフ法律事務所の件はとりあげていらっしゃたのですが,本件はまだとりあげられてないようです。なお,報道からしますと,負債額はフォーリーフよりもプルーデンスの方が明らかに多いようです。)



最後に,破産制度は,もともと憲法29条(財産権保障)と緊張関係にあり,
破産管財制度,少額管財制度(これは東京含め一部の地域ですが)といった現在の運用は,国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)があって初めて成り立つものです。
今回の,弁護士法人プルーデンス法律事務所の破産事件では,まさにその国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)が問われる事件ではないでしょうか。
弁護士法人プルーデンス法律事務所の関係者は全て東京弁護士会所属であり,
解散に向けた手続きにおいて,重要な役割を果たしたのも東京弁護士会とのことであり,
(実際どうかはわかりかねますが,呼び出しを受けた際に役員の方から直接そう言われましたので)清算人も管財人も東京弁護士所属の弁護士ということですが,国民の目から見て,公明正大な手続であったと言われるような処理がなされることを強く願っています。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)