2014年9月9日火曜日

とある債務整理広告の不思議8


不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


不思議7 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/09/blog-post_7.html

 いいかげん長くなってきたのと,7不思議という言葉もあるので7つで区切りにしようかとも思いましたが,疑問は尽きないのでまだまだ投稿を続けようと思います。

>>先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,
「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います(ド新人の弁護士でも3年(36回)~5年(60回)という一応の目安をしっていますから)。
 また,徹底減主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

>>前回の引用(一部補足あり)

今回はこの点に関連する広告をとりあげてみようと思います。

皆様は「弁護士法人フォーリーフ法律事務所」をご存知でしょうか?

弁護士法人プルーデンス法律事務所同様,代表弁護士は過去に懲戒歴があり,債務整理案件を主に扱っていたが,依頼者の預り金に手がつけられていて,今年の6月25日(プルーデンスの約1か月前)に破産開始決定を受けた事務所です。(なお,フォーリーフ法律事務所の代表弁護士が被害救済を行わず,別の法律事務所でいまなお弁護士登録をしていること,弁護士会が被害者救済に理解を示さないことから,被害者の怒りは相当なものであるという話を聞きました。)

では,この弁護士法人フォーリーフ法律事務所はどのような債務整理広告を行っていたのか?

http://sannou-law.com/landing3/?path=/home/sites/heteml/users156/i/i/z/iizuka/web/sannou-law.com/landing3

 「選ばれる理由その③」
  分割払いOK 最大48回の分割払いが可能 
   (*任意整理で3~5年という目安が示されていることに鑑みれば,
    弁護士費用等の分割払いの趣旨と解釈できる)

 「選ばれる理由その④」
  徹底減主義
   10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額


ちなみに,
不思議6でとりあげた弁護士法人F&S(旧フェア&スクエア法律事務所。合併後:弁護士法人響)
の広告との違いは,

 弁護士費用等が最大48回払い ⇔ 残債務(業者への借金)が最大48回払い

           徹底減主義  ⇔ 徹底減主義

というように整理できます。


 
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

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