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2014年9月9日火曜日

とある債務整理広告の不思議8


不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


不思議7 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/09/blog-post_7.html

 いいかげん長くなってきたのと,7不思議という言葉もあるので7つで区切りにしようかとも思いましたが,疑問は尽きないのでまだまだ投稿を続けようと思います。

>>先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,
「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います(ド新人の弁護士でも3年(36回)~5年(60回)という一応の目安をしっていますから)。
 また,徹底減税主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

>>前回の引用(一部補足あり)

今回はこの点に関連する広告をとりあげてみようと思います。

皆様は「弁護士法人フォーリーフ法律事務所」をご存知でしょうか?

弁護士法人プルーデンス法律事務所同様,代表弁護士は過去に懲戒歴があり,債務整理案件を主に扱っていたが,依頼者の預り金に手がつけられていて,今年の6月25日(プルーデンスの約1か月前)に破産開始決定を受けた事務所です。(なお,フォーリーフ法律事務所の代表弁護士が被害救済を行わず,別の法律事務所でいまなお弁護士登録をしていること,弁護士会が被害者救済に理解を示さないことから,被害者の怒りは相当なものであるという話を聞きました。)

では,この弁護士法人フォーリーフ法律事務所はどのような債務整理広告を行っていたのか?

http://sannou-law.com/landing3/?path=/home/sites/heteml/users156/i/i/z/iizuka/web/sannou-law.com/landing3

 「選ばれる理由その③」
  分割払いOK 最大48回の分割払いが可能 
   (*任意整理で3~5年という目安が示されていることに鑑みれば,
    弁護士費用等の分割払いの趣旨と解釈できる)

 「選ばれる理由その④」
  徹底減額主義
   10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額


ちなみに,
不思議6でとりあげた弁護士法人F&S(旧フェア&スクエア法律事務所。合併後:弁護士法人響)
の広告との違いは,

 弁護士費用等が最大48回払い ⇔ 残債務(業者への借金)が最大48回払い

           徹底減額主義  ⇔ 徹底減税主義

というように整理できます。


 
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年9月7日日曜日

とある債務整理広告の不思議7

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います。また,徹底減税主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

 さて,本日の疑問は,こちらのサイトhttp://www.link-law.jp/lp/pc/saimu/gss2/

 例によってすぐ消されると思います。

 まずは,細かいところからみていきましょう。

 ① 他の法律事務所から譲渡を受けたドメインです。
  サーチエンジンで検索した際に上位表示される要素として,
  ドメイン保持期間があるようですが,そのせいでしょうか

 ② サイトを開くと,
 
   「大阪市在住 S.Aさん 30代会社員」

    という女性の写真が目に入り,
  
   「私は186万円あった借金がゼロに!」

    というPR分が下に記載されています。
    
 この写真は,http://fxselect.main.jp/やhttp://yamakikai.com/ といったサイトでも使われているので,実際の依頼者の写真ではないのではないかとか細かいことを疑問視しているわけではありません。

 疑問なのは,サイト中央部に再度記載されているこの方の体験談です。
 

 「電話で相談してみたところ~なんと全額減らせるとのことでした。」


   「その話を聞いて,すぐ手続きをお願いしました(笑)」

   とあるのですが・・・・  

・・・弁護士との面談は全くしてないということですか?
    
 日本弁護士連合会では,債務整理事件処理の規律を定める規程を定め,
 弁護士が直接かつ個別の面談を行うことを義務付けていますが,
 指摘した広告では,日弁連の規定を無視していると受け取られないでしょうか?

 体験談ということなので,面談の部分の記載が省略されてしまっただけのでしょうか?
   (なお,体験談によれば大阪在住の方。弁護士法人F&Sの事務所は東京)

  そんな思いを抱きつつ,さらにサイトを見ていくと,

  「相談から債務整理の流れ」という図があります。

  この図をみると,

   「1.お電話かメールにて無料相談」

   「2..必要書類への記載」 
     確認書類や委任状をフェア&スクエア法律事務所宛てに郵送
     こちらの書類が届き次第、すぐに債務整理の手続きを開始

  となっていて,
  これでは,やはり,
  電話・メール郵送のやりとりだけで債務整理を行っているかのようで,
  弁護士が面談をしていないのではないかと思われてしまうのではないでしょうか?

     
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
      

2014年9月3日水曜日

とある債務整理広告の不思議6

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html

 さて,不思議4で,*弁護士法人F&Sの広告について,弁護士3人で年間実績5000件以上,司法書士法人サナ法務総合法務事務所の解決事例と全く同じ事例が4つあることについてとりあげました。

<*弁護士法人F&S
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員でもあった平林真一弁護士が,社員脱退後しばらくして独立し,平成25年フェア&スクエア法律事務所を設立。
 平成26年6月に法人化して弁護士法人F&S
 平成26年7月に,同じ時期に法人化していた大阪の弁護士法人響に吸収合併されて解散予定と公告。
 平成26年8月中旬,弁護士法人響の社員に平林真一弁護士が加入。新宿の事務所を従たる事務所として登記。
 平成26年8月下旬,新宿の事務所を弁護士法人響の主たる事務所として登記>

 今日の疑問は,こちら http://hensai-saimu.com/ たぶんすぐ消されると思いますが

 疑問① 年間実績5000件以上どころか,解決実績1万5000件だったという話です。
 
  
 続いて少し下の方に移動すると,フェア&スクエア法律事務所が選ばれる理由として,

 疑問②「③最大48回の分割払いが可能」 
  
  このPRの評価については,知り合いあるいはお近くの弁護士に聞いてみてください。
  
 疑問③「④徹底減税主義」 減税 ”税”?

  「10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額」

  債務整理で税金支払を大幅に減らすことができるかについては,知り合いあるいはお近くの弁 護士に聞いてみてください。
    
  東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属) 
  

  
 


 

2014年8月25日月曜日

とある債務整理広告の不思議5

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


指摘したところの多くは現在,削除されています。

ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?

・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf

・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf


弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月23日土曜日

とある債務整理広告の不思議4

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


今日の疑問1 http://saimu-otasuke.com/lp/jikohasan/yahooss1/denwa.html

「わたしたち司法書士法人サナ総合法務事務所」とあるので,

司法書士法人サナ総合法務事務所のHPだと思いますよね。

ですが,下の方に行くと,また,フェア&スクエア法律事務所(現:弁護士法人F&S)の記載があります(なお,その上の吉田法律事務所の吉田勧弁護士は非弁提携で先月起訴されてます)。
どういうことなのでしょうか?

今日の疑問2

司法書士法人サナ総合法務事務所
 http://saimu-otasuke.com/lp/sana_1623/

「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。

↓
弁護士法人F&S法律事務所(旧:フェア&スクエア法律事務所)
http://saimu-otasuke.com/lp/fs_0867/

こちらも「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。

・・・ここで疑問なのですが,弁護士法人F&Sは24時間全国対応の債務整理事務所と銘打っていますが,昨年の所属弁護士は3名(現在は,弁護士法人プルーデンス法律事務所の弁護士3名が移籍して6名)だったと思います。

司法書士とは異なり,弁護士には直接面談義務があるのですが,
たった3人で全国各地年間5000人以上と面談というのは,私の感覚からするとまず無理ではないかと思います(面談して終りではなく,受任後の処理がまっているわけですし)。
そうなると,「年間実績5000件以上」というのは,電話相談が5000件以上だったということなのでしょうか?

さらに,仮に,年間5000件以上の実績があったとしても,
さすがに,司法書士法人サナ総合法務事務所の解決事例と全く同一の解決事例が4つあるというのは,考え難いのですが・・・。


公明正大なご説明をいただくまで疑問はつのるばかりです。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

とある債務整理広告の不思議3

昨日(午前4時頃)ブログで紹介したところ,
http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

問題があると思ったのか,早速HPの内容を一部変更したようです。
素早い対応ですね。
ただ,そんな対応で済む話ではないと思いますけど。



2014年8月22日金曜日

とある債務整理広告の不思議2

*当ブログの指摘を受けてかどうかはしりませんが,リンク先の内容は現在変更されています。
(平成26年8月23日付)


借金レスキュー隊(http://www.saimuseiri-blog.com/)というHPがあります。

「レスキュー隊スタッフ」の相談員という肩書の人が,担当した債務整理事案を掲げているのですが,


疑問①

 これって非弁行為では?


疑問②

 TOPページ右下に,

 リヴラ総合法律事務所,フェア&スクエア法律事務所と記載されていて,両事務所が,サイト運営を行っているかのような表示になっていますが,非弁を疑われるようなサイト運営者として挙げられていて,どちらの事務所も問題と思われていないのでしょうか?


疑問③(これが一番疑問)

 http://www.saimuseiri-blog.com/thanks.html

 申込フォーム送信後に表示されるページですが,


「メールの場合は soudan@fs-law.jp


お電話の場合は 0120-000-986


からご連絡致します。」


 と表記されています。


 このメールアドレスと電話番号なのですが,調べてみると

http://fs-law.jp/ ([公式]と記載されている弁護士法人F&Sの法律事務所HP),

*フェア&スクエア法律事務所
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員弁護士が昨年独立して設立。
 プルーデンス解散後元プルーデンス法律事務所所属弁護士全員の移籍先。
 今年6月に法人化して現在,弁護士法人F&S。
 また,同時期に法人化した大阪の弁護士法人響に吸収合併される予定)

のメールアドレスと電話番号のようなので,フェア&スクエア法律事務所が運営しているサイトということになります。

↓

 事務所紹介のページ http://www.saimuseiri-blog.com/office.html


 上記では,運営者として,フェア&スクエア法律事務所とリヴラ総合法律事務所が挙げられています。

↓

 「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック

http://saimu-soudanjo.com/lp/saimuseiri/blog3/し,

ページ左下の「事務所概要」をクリック
http://saimu-otasuke.com/fsyoshida_office/lp.html


すると今度は,フェア&スクエア法律事務所の他に,吉田法律事務所がでてきます。

なお,この吉田法律事務所ですが,先月弁護士が非弁提携で起訴されています。

http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html


↓

さらに,今度は,上記の「事務所概要」のアドレスを消していってトップドメインにしてみましょう。

http://saimu-otasuke.com/


すると今度は,司法書士法人サナ総合法務事務所のページになります。


以上のような疑問があるのですが,誰か疑問解消していただけないでしょうか。


東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月5日火曜日

久しぶりの投稿

至急対応が必要な案件が重なってしまい,ブログの更新が滞ってました。
長野出張の事も書こう書こうと思ってはいますが,まだ投稿できてない状況です。

ところで,今の最大の懸案である弁護士法人プルーデンス法律事務所問題ですが,
官報公告を受けて,本日は多くの方が当事務所HPにお越しいただいたようです。

情報更新が止まっていますが,どこかからの圧力や嫌がらせに屈したわけではありません。
現在,具体的なアクションを起こす準備をしているのですが,
今までこちらが動くたびに,元依頼者ではない特定のIPからのアクセスが急増する状況ですし,
守秘義務との関係や,近日中に行う予定の破産事件記録の閲覧謄写に支障がでては困りますので,HPでの情報提供は一端とめているというのが現状です。


私としては,本件は重大な消費者被害事件であり,
二次的被害も具体的に予見される事件であると認識しており,
情報提供・情報共有は可能な限り行っていきたいと考えております。
既に信頼できる筋からお声掛けいただいておりますが,
より多くの方と今回の問題に取り組むことができたら幸いです。

被害者の方が大勢いらっしゃることもそうですが,
まだ被害に気付かれてない方が複数いらっしゃることも大きな問題です。
元プルーデンス法律事務所所属弁護士からの聞き取りを適切に行っていれば,
漏れるはずのない債権者(元依頼者)が漏れていたり,
事件記録が未だに返還されていない方(なお,清算人側から返還できていない理由について合理的な説明・回答はなし。)がいらっしゃったり,別人の事件記録の送付を受けられたとおっしゃる方もいらっしゃる状況ですが,官報公告による周知だけで本当によかったのでしょうか。

(個人的に情報通と思っていた某「弁護士と闘う」さんも,弁護士法人フォーリーフ法律事務所の件はとりあげていらっしゃたのですが,本件はまだとりあげられてないようです。なお,報道からしますと,負債額はフォーリーフよりもプルーデンスの方が明らかに多いようです。)



最後に,破産制度は,もともと憲法29条(財産権保障)と緊張関係にあり,
破産管財制度,少額管財制度(これは東京含め一部の地域ですが)といった現在の運用は,国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)があって初めて成り立つものです。
今回の,弁護士法人プルーデンス法律事務所の破産事件では,まさにその国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)が問われる事件ではないでしょうか。
弁護士法人プルーデンス法律事務所の関係者は全て東京弁護士会所属であり,
解散に向けた手続きにおいて,重要な役割を果たしたのも東京弁護士会とのことであり,
(実際どうかはわかりかねますが,呼び出しを受けた際に役員の方から直接そう言われましたので)清算人も管財人も東京弁護士所属の弁護士ということですが,国民の目から見て,公明正大な手続であったと言われるような処理がなされることを強く願っています。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)






2014年7月15日火曜日

関係者の関係者の方からのご指摘を受けて

 プルーデンス関係の,当ブログ,事務所ツィッター,事務所HPの記載の一部を削除・変更しました。
 
 なお,元依頼者の方々への対応内容につきましては,今後も一切変更はございません。

東京都 文京区 本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)


2014年7月11日金曜日

なぜ 債務整理事件の処理において非弁提携による被害が繰り返されるのか なぜ それを防げないのか

*起訴事実が真実であるとするならばという前提(談話もそう前置きしています)で以下述べています。

東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html

第一東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-275.html

上記は,NPO法人の脱税疑惑に関する国税の調査から検察による捜査に発展した刑事事件(弁護士法違反:非弁提携)に対する談話です。

弁護士の非弁提携による被害の防止について,弁護士会は無力であったという批判を免れないのではないでしょうか?

今回起訴された弁護士の中には,過去に複数回懲戒処分を受けている人がいます。

複数回も懲戒処分を受ければ,当然信頼は失われ,依頼者に敬遠されるわけで,
仕事がないそういった弁護士に非弁提携業者が目をつけて,提携を持ちかけるという構造は,
なにも今回が初めてではなく,弁護士業界では広く知られてきたことです。

非弁提携問題がそういった構造になっていることに鑑みた場合,
その予防策として,倫理研修であったり,預り金に関する規程の創設だけで果たして十分でしょうか?

非弁提携問題が発覚した際に,懲戒処分を出して終り,対象弁護士が懲戒処分前に弁護士資格を喪失したら終りとするのではなく,再発防止策を講じるために,その前提として,弁護士会において徹底的に真実解明を行うべきではないでしょうか?また,非弁提携業者との関係を断ち切らせるための制度(懲戒処分後一定期間一定内容の報告義務,弁護士会による調査受忍義務等)も必要ではないでしょうか?


本ブログや事務所HPでとりあげている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係ですが,

当該法人の代表者は,非弁提携で平成20年に懲戒処分を受けているようです。

 そして,懲戒処分後解散に至るまでの事件処理に関してですが,リスクを承知のうえで述べますが,上記法人では,以下のような不適切な処理がなされていた疑いがあります。

 ・直接面談をしていない また面談したといっても同席している無資格者が相談対応
 ・広告内容をはるかに超える報酬額についての説明を行っていない
 ・事実関係の調査と依頼者に対する説明が不適切
  例えば,引き直し計算(約定利率>法定利率の場合に,法定利率を適用)ではなく引き上げ計算(約定利率<法定利率の場合に,法定利率を適用)を行って依頼者に不利な和解をしている。
 ・弁護士会が定めた預り金に関する規程を順守していない

 上記のような疑惑に関して,真実解明をしなくてよいのでしょうか?
 代表者が亡くなったから,法人を清算して終りでよいのでしょうか?
 すべての責任を,亡くなった代表者に負わせて終りでよいのでしょうか?

今回,元依頼者の方々が被った損害は甚大です。

信頼していたはずの弁護士に裏切られたことによる痛み,怒り。

今後どうすればよいのか,一体誰に助けを求めればよいのかという不安。

負債の整理の為に積み立てていたはずのお金が返ってこないために和解や破産・再生申立ができない,積立金から弁護士法人プルーデンス法律事務所が弁済をするという取り決めになっていたのに,知らないうちに解散になって返済が行われず,和解契約の債務不履行として遅延損害金の支払を求められる理不尽。

そういった被害の現実から決して目を背けず,被害救済と信頼回復の為,自分には何ができるか自問自答する日々が続きそうです。

文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)




 

2014年7月6日日曜日

とある債務整理広告の不思議

・債務整理経験者が語る債務整理ランキング

・元債務整理事務所従業員が語る

・現役スタッフが教える不安を解消債務整理の相談

・よっしゃ解決!経験者が語る債務整理のかしこ選び方(原文表記のまま かしこ”い”?)

・債務整理経験者が暴露@体験談

どれも口コミ形式で相談すべき法律家のランキングをしているようですが,

口コミの主体が違うはずなのに,

ランクインしている事務所は全く同じ

ランキング順も全く同じ

ランキングの文字を入れて加工して作ったはずの画像が全く同じ

画像に設定されたリンク先が全く同じ

一体どういうことなのでしょうかね?

また,

債務整理経験者が語る

とおっしゃいますが,同じ人間が作ったと思われるページが全国様々な地域ごとに複数見受けられますが,あなたは全国津々浦々で債務整理をしたんですか?普通考えられませんけど!


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月3日木曜日

弁護士法人フォーリーフ法律事務所 破産開始決定

報道によると,
弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,
平成26年6月25日に破産開始決定を受けたようです。
(元代表弁護士については決定はでていないようです)

弁護士法人フォーリーフ法律事務所は,債務整理を専門とする事務所で,
債権者の大半は,債務整理の相談者になるようです(負債総額約7800万円)

心が痛みます。



東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月2日水曜日

弁護士を紹介しますという仲介業者にご注意を

業者:「柏木法律事務所さんに依頼者を紹介します。・・・いえ,うちは仲介とかあっせんはやっていないので非弁提携にはなりません。多くの法律事務所さんが利用されています。」

柏木:「仲介者を入れる意味が全く持って理解できないのですが?」

業者:「法律事務所さんの場合,紹介がないと相談を受けていただけないこともあるので・・・。」

柏木:「うちは紹介とか不要なので,相談者の方は直接法律事務所に連絡すればいい話ですよね。非弁提携の問題がありますし,そもそも仲介者をいれる意味が全くないのでお断りします。」

といったような出来事が今日ありました(途中ばかばかしくてメモをやめたので,若干違う部分もあるかもしれませんが)。

上記の業者の実態がどうなのかは定かではないですが,

断言できますが,弁護士を紹介しますという仲介業者にかかわっても百害あって一利なしです。


作成者が明らかに仲介業者と思われる口コミを装ったHP(中立的で非営利のような偽装をしながら,特定の法律事務所への相談を強くすすめるHP)が,現在,散見されますが,

何かお困りで,弁護士をお探しの方,
仲介業者による自作自演のような口コミに惑わされることのないように

どうかご注意を


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

「債務整理協定」?

「債務整理協定」
 色々なバリエーションはあるようですが,問題となっていて,新聞報道がなされたことがあるのは,
 過払金返還請求を行っている案件については,大幅な減額での和解をする見返りに,借金が残っていて分割での和解を求めている案件については,協定に参加していない弁護士・司法書士が代理人となっているケースでは認めていない金利のカットを認めるといったものです。
 弁護士・司法書士側は,ほとんど何もせずに,報酬を受け,貸金業者側は,経営を圧迫している過払い金返還請求の負担を大きく減らすことができる。そのツケは,違法な金利を取られ,その是正を求めていたはずの相談者が払うことになってしまう。
 以上が,「債務整理協定」問題です。
 テレビで目にしたり,ラジオで聞いたり,インタネットで評判(?)の弁護士・司法書士はそんなことはしない?
 ノンバンク系はともかく,コンプライアンスのしっかりしている銀行系(親会社が大手銀行)はそんなことはしない?
 残念ながら,新聞報道等からすると一部ではそうではないようです。
 中には,恐れ多くも,裁判所の,法廷内で上記内容の協定を持ちかける業者もあるといった噂も耳にすることがあります。
 このブログを書いている時丁度アルゼンチンが得点しました。私もサッカーは詳しくはなくて,選手の事もよく知らないのですが(CM等で日本人にもなじみの深いオリバーカーンさんが活躍していた頃はよくサッカーを見ていましたが),さすがにメッシは知っています。
 エースとしてのプレッシャー,徹底的なマークを受けながら決定的な場面ををつくる。本当にすごいとしか言えません。

文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

弁護士業界と広告

(十年以上前の大学時代の記憶をもとに書いているため不正確な部分があるかもしれませんし,思いつきで書いている部分もあります。その点はあらかじめご了承ください)
・囚人のジレンマ
囚人Aと囚人Bは共同して犯罪を行った。
①囚人Aと囚人B双方が犯罪行為を行ったことを自白した場合
 →それぞれ懲役5年
②囚人ABの片方のみが自白をし,片方は自白をしなかった場合
 → 自白した側:無罪放免 ⇔ 自白しなかった側:懲役10年
③囚人AB双方が自白をしなかった場合
 →それぞれ懲役2年
上記の設定下で,もしあなたが囚人Aであったとして,以下お読みください。
α:囚人Bが自白すると仮定
 α1:自分も自白する
   →懲役5年
 α2:自分は自白しない
   →懲役10年
 ⇒自分は自白した方が得
β:囚人Bが自白しないと仮定
 β1:自分は自白する
   →無罪放免
 β2:自分も自白しない
   →懲役2年
 ⇒自分は自白した方が得
小括;囚人Bが自白した場合であっても,自白しなかった場合であっても,自分は自白した方が得
ここで,囚人Aと囚人Bの条件は同じ⇒囚人Aが自白した方が得であれば,囚人Bも自白した方が得
結論:囚人Aも囚人Bも自白した方が得なので,双方自白という結果になり,それぞれ懲役5年となる。
本当にそうでしょうか?・・・双方自白しなければ,どちらも懲役2年・・・
・共有地の悲劇
羊100頭分の牧草がある共有の牧草地を思い描いてください。
そこには5人の羊飼いがいて,それぞれ,20頭の羊を飼っています。
現在,羊1頭は100万円で売ることができますが,羊を100頭を超えて育てると,牧草が足りず,栄養不足になって,1頭ふやす毎に1万円ずつ羊の価格が下がってしまいます。
あなたが羊飼いだっとして,以下お読みください。
もし,あなたが,今年から一頭多くの羊を育てることにすると,
    あなたの売上:(100-1)×(20+1)=2079 万円
前年のあなたの売上:100×20=2000 万円
小括:あなたは前年より多く羊を育てた方が得
ここで,羊飼いの条件は皆同じ
結論:羊飼いは皆前年より多く羊を育てた方が得
本当にそうでしょうか?皆が1頭多く育てると,1頭当たりの単価は5万円下がりますので,
あなたの売上:(100-5)×(20+1)=1995 万円 
   (前年は2000万円)
また,牧草地全体で考えた場合でも,
       前年の売上:100×20×5=1億円
各々一頭増やした場合:(100-5)×(20+1)×5=9975万円
・弁護士業界と広告
弁護士業界も自由化の流れを受けて,TVCMやラジオCMが行われることもめずらしくはなくなってきましたし,宣伝広告をコンサルタント会社(バラエティに富んでいるようです。債務整理関係では,元貸金業者や元出資法違反業者が,過去の反省も込めてかどうかは知りませんが,市民のリーガルサービスへのアクセス向上の為,宣伝広告事業を行っているという噂を耳にすることもあります。)に任せる事務所も増えているようです。
広告競争が進んだ場合,弁護士の売り上げは増えるのでしょうか?
弁護士業界の売り上げは増えるのでしょうか?
弁護士,弁護士業界が,収入(利益)を維持することを目的に,
a:相談者に広告費用を転嫁する
b:弁護士ではなく,無資格者が処理する分量を増やすことでコスト削減をはかる
といったことにはならないのでしょうか?
あなたはどう考えますか?
かくいう私も,金額の大小はあれ(TVCMしているところとは桁が何個も違いますし,比較的安価なラジオCMに関しても勧誘を受けましたがお断りをしています)宣伝広告をしていますので,aとbの弊害を生じさせないように注意をしなければならないと強く心に思っています。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月26日木曜日

国政選挙と弁護士

日本経済新聞社調べによりますと,1票の差は拡大し,
2倍以上の差が生じる選挙区が9区から14区になる見通しとのことです。

この2倍という表現は,曲者で,2倍(2人分)でなければいいという印象を受けてしまいます。
ですが,あなたの持っている票が0.6票で,隣の人が持っている票が1票だと言われた時,
果たしてそれは平等な選挙だと思うでしょうか?(ある先生の受け売りです。もっともその先生の理論は現在更に発展・進化していますが)

弁護士は自由と正義・平等を重んじなければなりません。
弁護士でありながらそれらを軽視することは許されないことです。

ところで,政治家だけではなく,弁護士にも選挙というものはあります。
地方ごとの単位会によって実情は様々ですが,色々な工夫がなされているようです。

以下,フィクションを含みます

弁護士になる場合,通常,司法試験と,司法研修所入所後の2回試験に合格する必要があります。
2回試験に関しては合格率が9割を超えるといわれていますが,それでも,あるいはそうであるからこそ結果発表は緊張するものです。
その2回試験を超えれば,その後,自分が選ばれるか選ばれないかということで緊張することからは開放されるのですが,弁護士会の選挙の当事者となった場合は話は別です。

ただ,メンツを重んじる弁護士にあって,落選することや,落選するのではないかという不安にさいなまれることは大問題です。
そこで,自分たちの派閥の弁護士が落選・落選するのではないかという不安を抱くことのないように,右も左もわからない状態の新人弁護士も含めて,派閥の各候補者に平等に人数をあてがい,誰一人落選することのないような対策をとるところもあるようです。
それまで面識など全くなくても,選挙の前に電話をして,私に入れてくれますよねという念押しを行い,また,選挙当日には,投票したことを派閥関係者に報告させるという仕組みを設け,投票しなかったのが誰であるかわかるようにすることで,反逆者が出ないようにするというプレッシャーをかけるというのは,人間心理に根差したもので,とても効果のあるものだと思います。


2014年6月19日木曜日

弁護士に対する信頼

非弁提携弁護士複数名の告発に関する相談

十分な手当てがなされていないプルーデンス関連の相談

今日は、弁護士に対する信頼について強く考えさせられる日でした。


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月4日水曜日

弁護士選び 司法書士選び に関して

弁護士の広告が解禁されてから,かなりの時間が立ちますが,

リーガルサービスは身近なものになったとは到底いえない状況です。

現在,インターネットで弁護士や司法書士の情報を探す方が多いと思いますが,

ネットの情報を鵜呑みにすることはとても危険です。

以下は,最近目にして,同業者として疑問を感じた情報です。

例1 「任意整理、過半数が借金0に」

 任意整理で「借金0」になるというのは,①過払の場合,②時効援用の場合のことを指していると思いますが,①②ともに,代理人の能力云々ではなくて,依頼者の事情によってほぼ決まるものです。
 そして,①平成18年最高裁判例以後急増した過払案件も今は全国でほとんど掘りつくされていますし,また,利息制限法改正(グレーゾーン金利の廃止)もあって,新たに過払案件が生じることもほとんどなくなっています。
 そのため,最近は,任意整理の場合,そもそも過払金が発生しない取引,過払になっていた時期はあるが,その後の借入れによって残債務が残る取引の方が多いのではないでしょうか。
 「過半数が借金0」という言葉のインパクトは強いですが,新しく任意整理の依頼を考えている方が,半数以上が借金0になるのであれば,自分も借金0になるだろうと思って依頼をされるのは,正しい選択でしょうか。

例2 「○○万件もの処理実績」

 弁護士として,依頼者に最善のリーガルサービスを提供しようとする場合,一人で処理できる件数には,時間の制約がかかることになります。
 それは,いわゆる過払の案件でも変わりはありません。
 貸金業者と違法な協定を締結して大量処理を行っている弁護士・司法書士がいるということについては,新聞報道等でも既になされていますので,処理件数が多すぎるような場合は,注意が必要ではないでしょうか(なお,上記のような広告をしている弁護士・司法書士が違法協定を結んでいると言っているのではなく,そのような恐れがあるので,依頼する側は注意が必要ということです。)
 また,違法協定を結んでいないとして,どうやって大量処理を行ったのでしょうか。弁護士が有能で,大量処理をできたということかもしれませんが,弁護士ではなく,ほとんど弁護士事務所の事務員が処理を行っているから大量処理ができたのではないかという推測もできます。

例3 「依頼をすれば取り立てが止まります」

 コンサルタント会社に宣伝を任せっきりの弁護士事務所や司法書士事務所にみられるPRです。
 
 取立てで困っている人にとっては,とても心強いPRですが,取立てを止められると断言することは,実務に関わっている身としては,間違った説明だと思っています。

 もし,取立てが止まると断言している弁護士・司法書士に依頼されるのであれば,「なぜ取り立てが止まるのか?法的根拠は?」と確認されてみてはいかがでしょうか。信用金庫・銀行からの督促や,闇金の取り立てがくることはないのかも確認されるとよいかと思います。


文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平