2017年4月14日金曜日

民法(債権法)改正についての雑感

民法改正案が12日、衆院法務委員会で賛成多数で可決 今国会で成立する見通し


色々な見方がある改正だと思います。


時効に関する改正,利率に関する改正等は評価できるものだと思います。
(もっとも,時効・除斥期間に関する制度は,そもそも外国法の制度を歪めて導入した点, 現時点では合理性が失われている点からするともっと抜本的な変更をすべきだとは思いますが)


ただ,そもそも本改正に対する弁護士サイドのスタンスは,
消費者保護の拡充であったように思いますが,
消費者保護を真剣に考えていた学者は途中で排除され,
大企業の意向に沿った改正案に迎合してしまったようなきらいがあります。
(『民法改正に関わった弁護士です』とうたう宣伝が増えることでしょうが, 違和感を感じます。あくまでも私個人の感想ですが。)


経営者保証に関しての改正も, 一体それで何の意味があるのかという疑問を抱かざるを得ないものになっています。


実務上大きな影響がでるのは利率の部分ぐらいで それ以外は結局さほど変わらない(骨抜き改正)と予想されますが, 与えられたカード・条件の中で,どれだけ合理的で公平な裁判例を積み上げられるかが 重要になると思います。

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