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2014年9月9日火曜日

とある債務整理広告の不思議8


不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


不思議7 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/09/blog-post_7.html

 いいかげん長くなってきたのと,7不思議という言葉もあるので7つで区切りにしようかとも思いましたが,疑問は尽きないのでまだまだ投稿を続けようと思います。

>>先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,
「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います(ド新人の弁護士でも3年(36回)~5年(60回)という一応の目安をしっていますから)。
 また,徹底減主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

>>前回の引用(一部補足あり)

今回はこの点に関連する広告をとりあげてみようと思います。

皆様は「弁護士法人フォーリーフ法律事務所」をご存知でしょうか?

弁護士法人プルーデンス法律事務所同様,代表弁護士は過去に懲戒歴があり,債務整理案件を主に扱っていたが,依頼者の預り金に手がつけられていて,今年の6月25日(プルーデンスの約1か月前)に破産開始決定を受けた事務所です。(なお,フォーリーフ法律事務所の代表弁護士が被害救済を行わず,別の法律事務所でいまなお弁護士登録をしていること,弁護士会が被害者救済に理解を示さないことから,被害者の怒りは相当なものであるという話を聞きました。)

では,この弁護士法人フォーリーフ法律事務所はどのような債務整理広告を行っていたのか?

http://sannou-law.com/landing3/?path=/home/sites/heteml/users156/i/i/z/iizuka/web/sannou-law.com/landing3

 「選ばれる理由その③」
  分割払いOK 最大48回の分割払いが可能 
   (*任意整理で3~5年という目安が示されていることに鑑みれば,
    弁護士費用等の分割払いの趣旨と解釈できる)

 「選ばれる理由その④」
  徹底減主義
   10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額


ちなみに,
不思議6でとりあげた弁護士法人F&S(旧フェア&スクエア法律事務所。合併後:弁護士法人響)
の広告との違いは,

 弁護士費用等が最大48回払い ⇔ 残債務(業者への借金)が最大48回払い

           徹底減主義  ⇔ 徹底減主義

というように整理できます。


 
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年9月7日日曜日

とある債務整理広告の不思議7

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html


先日指摘した不思議6ですが,予想通り該当ページにはアクセスできなくなりました。

 債務整理案件の経験がある弁護士であれば,「任意整理の分割払い回数の最大が48回」などという広告はしないと思います。また,徹底減主義(10人中9人が債務整理で支払いの大幅減額を受けた」などという広告もしないと思います。
 
 弁護士が運営しているページという形にはなっていますが,コンサル会社が運営していて,弁護士は中身の確認を全く行っていないのではないでしょうか?(コンサル会社は弁護士法人プルーデンス法律事務所や弁護士法人響とも提携していて,宣伝広告業務のみならず,法律事務所にスタッフを派遣して電話相談対応(サポート?)まで行っているように見受けられますが)

 さて,本日の疑問は,こちらのサイトhttp://www.link-law.jp/lp/pc/saimu/gss2/

 例によってすぐ消されると思います。

 まずは,細かいところからみていきましょう。

 ① 他の法律事務所から譲渡を受けたドメインです。
  サーチエンジンで検索した際に上位表示される要素として,
  ドメイン保持期間があるようですが,そのせいでしょうか

 ② サイトを開くと,
 
   「大阪市在住 S.Aさん 30代会社員」

    という女性の写真が目に入り,
  
   「私は186万円あった借金がゼロに!」

    というPR分が下に記載されています。
    
 この写真は,http://fxselect.main.jp/http://yamakikai.com/ といったサイトでも使われているので,実際の依頼者の写真ではないのではないかとか細かいことを疑問視しているわけではありません。

 疑問なのは,サイト中央部に再度記載されているこの方の体験談です。
 

 「電話で相談してみたところ~なんと全額減らせるとのことでした。」


   「その話を聞いて,すぐ手続きをお願いしました(笑)」

   とあるのですが・・・・  

・・・弁護士との面談は全くしてないということですか?
    
 日本弁護士連合会では,債務整理事件処理の規律を定める規程を定め,
 弁護士が直接かつ個別の面談を行うことを義務付けていますが,
 指摘した広告では,日弁連の規定を無視していると受け取られないでしょうか?

 体験談ということなので,面談の部分の記載が省略されてしまっただけのでしょうか?
   (なお,体験談によれば大阪在住の方。弁護士法人F&Sの事務所は東京)

  そんな思いを抱きつつ,さらにサイトを見ていくと,

  「相談から債務整理の流れ」という図があります。

  この図をみると,

   「1.お電話かメールにて無料相談」

   「2..必要書類への記載」 
     確認書類や委任状をフェア&スクエア法律事務所宛てに郵送
     こちらの書類が届き次第、すぐに債務整理の手続きを開始

  となっていて,
  これでは,やはり,
  電話・メール郵送のやりとりだけで債務整理を行っているかのようで,
  弁護士が面談をしていないのではないかと思われてしまうのではないでしょうか?

     
 東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
      

2014年9月3日水曜日

とある債務整理広告の不思議6

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html

不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html

不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html

 さて,不思議4で,*弁護士法人F&Sの広告について,弁護士3人で年間実績5000件以上,司法書士法人サナ法務総合法務事務所の解決事例と全く同じ事例が4つあることについてとりあげました。

<*弁護士法人F&S
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員でもあった平林真一弁護士が,社員脱退後しばらくして独立し,平成25年フェア&スクエア法律事務所を設立。
 平成26年6月に法人化して弁護士法人F&S
 平成26年7月に,同じ時期に法人化していた大阪の弁護士法人響に吸収合併されて解散予定と公告。
 平成26年8月中旬,弁護士法人響の社員に平林真一弁護士が加入。新宿の事務所を従たる事務所として登記。
 平成26年8月下旬,新宿の事務所を弁護士法人響の主たる事務所として登記>

 今日の疑問は,こちら http://hensai-saimu.com/ たぶんすぐ消されると思いますが

 疑問① 年間実績5000件以上どころか,解決実績1万5000件だったという話です。
 
  
 続いて少し下の方に移動すると,フェア&スクエア法律事務所が選ばれる理由として,

 疑問②「③最大48回の分割払いが可能」 
  
  このPRの評価については,知り合いあるいはお近くの弁護士に聞いてみてください。
  
 疑問③「④徹底減税主義」 減税 ”税”?

  「10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額」

  債務整理で税金支払を大幅に減らすことができるかについては,知り合いあるいはお近くの弁 護士に聞いてみてください。
    
  東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属) 
  

  
 


 

2014年8月25日月曜日

とある債務整理広告の不思議5

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


指摘したところの多くは現在,削除されています。

ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?

・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf

・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf


弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月23日土曜日

とある債務整理広告の不思議4

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


今日の疑問1 http://saimu-otasuke.com/lp/jikohasan/yahooss1/denwa.html

「わたしたち司法書士法人サナ総合法務事務所」とあるので,

司法書士法人サナ総合法務事務所のHPだと思いますよね。

ですが,下の方に行くと,また,フェア&スクエア法律事務所(現:弁護士法人F&S)の記載があります(なお,その上の吉田法律事務所の吉田勧弁護士は非弁提携で先月起訴されてます)。
どういうことなのでしょうか?

今日の疑問2

司法書士法人サナ総合法務事務所
 http://saimu-otasuke.com/lp/sana_1623/

「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。


弁護士法人F&S法律事務所(旧:フェア&スクエア法律事務所)
http://saimu-otasuke.com/lp/fs_0867/

こちらも「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。

・・・ここで疑問なのですが,弁護士法人F&Sは24時間全国対応の債務整理事務所と銘打っていますが,昨年の所属弁護士は3名(現在は,弁護士法人プルーデンス法律事務所の弁護士3名が移籍して6名)だったと思います。

司法書士とは異なり,弁護士には直接面談義務があるのですが,
たった3人で全国各地年間5000人以上と面談というのは,私の感覚からするとまず無理ではないかと思います(面談して終りではなく,受任後の処理がまっているわけですし)。
そうなると,「年間実績5000件以上」というのは,電話相談が5000件以上だったということなのでしょうか?

さらに,仮に,年間5000件以上の実績があったとしても,
さすがに,司法書士法人サナ総合法務事務所の解決事例と全く同一の解決事例が4つあるというのは,考え難いのですが・・・。


公明正大なご説明をいただくまで疑問はつのるばかりです。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

とある債務整理広告の不思議3

昨日(午前4時頃)ブログで紹介したところ,
http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

問題があると思ったのか,早速HPの内容を一部変更したようです。
素早い対応ですね。
ただ,そんな対応で済む話ではないと思いますけど。



2014年8月22日金曜日

とある債務整理広告の不思議2

*当ブログの指摘を受けてかどうかはしりませんが,リンク先の内容は現在変更されています。
(平成26年8月23日付)


借金レスキュー隊(http://www.saimuseiri-blog.com/)というHPがあります。

「レスキュー隊スタッフ」の相談員という肩書の人が,担当した債務整理事案を掲げているのですが,


疑問①

 これって非弁行為では?


疑問②

 TOPページ右下に,

 リヴラ総合法律事務所,フェア&スクエア法律事務所と記載されていて,両事務所が,サイト運営を行っているかのような表示になっていますが,非弁を疑われるようなサイト運営者として挙げられていて,どちらの事務所も問題と思われていないのでしょうか?


疑問③(これが一番疑問)

 http://www.saimuseiri-blog.com/thanks.html

 申込フォーム送信後に表示されるページですが,


「メールの場合は soudan@fs-law.jp


お電話の場合は 0120-000-986


からご連絡致します。」


 と表記されています。


 このメールアドレスと電話番号なのですが,調べてみると

http://fs-law.jp/ ([公式]と記載されている弁護士法人F&Sの法律事務所HP),

*フェア&スクエア法律事務所
 元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員弁護士が昨年独立して設立。
 プルーデンス解散後元プルーデンス法律事務所所属弁護士全員の移籍先。
 今年6月に法人化して現在,弁護士法人F&S。
 また,同時期に法人化した大阪の弁護士法人響に吸収合併される予定)

のメールアドレスと電話番号のようなので,フェア&スクエア法律事務所が運営しているサイトということになります。



 事務所紹介のページ http://www.saimuseiri-blog.com/office.html


 上記では,運営者として,フェア&スクエア法律事務所とリヴラ総合法律事務所が挙げられています。



 「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック

http://saimu-soudanjo.com/lp/saimuseiri/blog3/し,

ページ左下の「事務所概要」をクリック
http://saimu-otasuke.com/fsyoshida_office/lp.html


すると今度は,フェア&スクエア法律事務所の他に,吉田法律事務所がでてきます。

なお,この吉田法律事務所ですが,先月弁護士が非弁提携で起訴されています。

http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html




さらに,今度は,上記の「事務所概要」のアドレスを消していってトップドメインにしてみましょう。

http://saimu-otasuke.com/


すると今度は,司法書士法人サナ総合法務事務所のページになります。


以上のような疑問があるのですが,誰か疑問解消していただけないでしょうか。


東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

2014年8月20日水曜日

満員御礼・・・

 法曹関係者(法曹を目指している人は特に)であれば,知らない人はいないであろうというほど有名な某裁判官の方のツイートをきっかけに,本日は,異常なほど弊法律事務所HPへのアクセスがありました。

 アクセス状況(該当ページのみのアクセスが多数)からしますと,特に,弊事務所の営業・宣伝につながるものではないのですが,多くの方に,今回の問題を知っていただくことができたのは良かったのではないかと思っています(サーバー転送量無制限の所を契約しているのですが,推奨値を超えてしまっているので,やんわりと苦情をいわれそうですが)。
 
 以前,別の方のツイートでアクセスが急増したこともあったのですが,今回はその5倍以上のアクセス数ですし,全国どころか,全世界からのアクセスという状況でして,あらためて,ソーシャルメディアの凄さを感じました。

 *愛知弁護士会経由(会員専用ページ?)のアクセスログがあるのですが,リンクされている場合は,ご連絡いただけると助かります。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年8月5日火曜日

久しぶりの投稿

至急対応が必要な案件が重なってしまい,ブログの更新が滞ってました。
長野出張の事も書こう書こうと思ってはいますが,まだ投稿できてない状況です。

ところで,今の最大の懸案である弁護士法人プルーデンス法律事務所問題ですが,
官報公告を受けて,本日は多くの方が当事務所HPにお越しいただいたようです。

情報更新が止まっていますが,どこかからの圧力や嫌がらせに屈したわけではありません。
現在,具体的なアクションを起こす準備をしているのですが,
今までこちらが動くたびに,元依頼者ではない特定のIPからのアクセスが急増する状況ですし,
守秘義務との関係や,近日中に行う予定の破産事件記録の閲覧謄写に支障がでては困りますので,HPでの情報提供は一端とめているというのが現状です。


私としては,本件は重大な消費者被害事件であり,
二次的被害も具体的に予見される事件であると認識しており,
情報提供・情報共有は可能な限り行っていきたいと考えております。
既に信頼できる筋からお声掛けいただいておりますが,
より多くの方と今回の問題に取り組むことができたら幸いです。

被害者の方が大勢いらっしゃることもそうですが,
まだ被害に気付かれてない方が複数いらっしゃることも大きな問題です。
元プルーデンス法律事務所所属弁護士からの聞き取りを適切に行っていれば,
漏れるはずのない債権者(元依頼者)が漏れていたり,
事件記録が未だに返還されていない方(なお,清算人側から返還できていない理由について合理的な説明・回答はなし。)がいらっしゃったり,別人の事件記録の送付を受けられたとおっしゃる方もいらっしゃる状況ですが,官報公告による周知だけで本当によかったのでしょうか。

(個人的に情報通と思っていた某「弁護士と闘う」さんも,弁護士法人フォーリーフ法律事務所の件はとりあげていらっしゃたのですが,本件はまだとりあげられてないようです。なお,報道からしますと,負債額はフォーリーフよりもプルーデンスの方が明らかに多いようです。)



最後に,破産制度は,もともと憲法29条(財産権保障)と緊張関係にあり,
破産管財制度,少額管財制度(これは東京含め一部の地域ですが)といった現在の運用は,国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)があって初めて成り立つものです。
今回の,弁護士法人プルーデンス法律事務所の破産事件では,まさにその国民の弁護士に対する信頼(公平・公正)が問われる事件ではないでしょうか。
弁護士法人プルーデンス法律事務所の関係者は全て東京弁護士会所属であり,
解散に向けた手続きにおいて,重要な役割を果たしたのも東京弁護士会とのことであり,
(実際どうかはわかりかねますが,呼び出しを受けた際に役員の方から直接そう言われましたので)清算人も管財人も東京弁護士所属の弁護士ということですが,国民の目から見て,公明正大な手続であったと言われるような処理がなされることを強く願っています。

東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)






2014年7月15日火曜日

関係者の関係者の方からのご指摘を受けて

 プルーデンス関係の,当ブログ,事務所ツィッター,事務所HPの記載の一部を削除・変更しました。
 
 なお,元依頼者の方々への対応内容につきましては,今後も一切変更はございません。

東京都 文京区 本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)


2014年7月11日金曜日

なぜ 債務整理事件の処理において非弁提携による被害が繰り返されるのか なぜ それを防げないのか

*起訴事実が真実であるとするならばという前提(談話もそう前置きしています)で以下述べています。

東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html

第一東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-275.html

上記は,NPO法人の脱税疑惑に関する国税の調査から検察による捜査に発展した刑事事件(弁護士法違反:非弁提携)に対する談話です。

弁護士の非弁提携による被害の防止について,弁護士会は無力であったという批判を免れないのではないでしょうか?

今回起訴された弁護士の中には,過去に複数回懲戒処分を受けている人がいます。

複数回も懲戒処分を受ければ,当然信頼は失われ,依頼者に敬遠されるわけで,
仕事がないそういった弁護士に非弁提携業者が目をつけて,提携を持ちかけるという構造は,
なにも今回が初めてではなく,弁護士業界では広く知られてきたことです。

非弁提携問題がそういった構造になっていることに鑑みた場合,
その予防策として,倫理研修であったり,預り金に関する規程の創設だけで果たして十分でしょうか?

非弁提携問題が発覚した際に,懲戒処分を出して終り,対象弁護士が懲戒処分前に弁護士資格を喪失したら終りとするのではなく,再発防止策を講じるために,その前提として,弁護士会において徹底的に真実解明を行うべきではないでしょうか?また,非弁提携業者との関係を断ち切らせるための制度(懲戒処分後一定期間一定内容の報告義務,弁護士会による調査受忍義務等)も必要ではないでしょうか?


本ブログや事務所HPでとりあげている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係ですが,

当該法人の代表者は,非弁提携で平成20年に懲戒処分を受けているようです。

 そして,懲戒処分後解散に至るまでの事件処理に関してですが,リスクを承知のうえで述べますが,上記法人では,以下のような不適切な処理がなされていた疑いがあります。

 ・直接面談をしていない また面談したといっても同席している無資格者が相談対応
 ・広告内容をはるかに超える報酬額についての説明を行っていない
 ・事実関係の調査と依頼者に対する説明が不適切
  例えば,引き直し計算(約定利率>法定利率の場合に,法定利率を適用)ではなく引き上げ計算(約定利率<法定利率の場合に,法定利率を適用)を行って依頼者に不利な和解をしている。
 ・弁護士会が定めた預り金に関する規程を順守していない

 上記のような疑惑に関して,真実解明をしなくてよいのでしょうか?
 代表者が亡くなったから,法人を清算して終りでよいのでしょうか?
 すべての責任を,亡くなった代表者に負わせて終りでよいのでしょうか?

今回,元依頼者の方々が被った損害は甚大です。

信頼していたはずの弁護士に裏切られたことによる痛み,怒り。

今後どうすればよいのか,一体誰に助けを求めればよいのかという不安。

負債の整理の為に積み立てていたはずのお金が返ってこないために和解や破産・再生申立ができない,積立金から弁護士法人プルーデンス法律事務所が弁済をするという取り決めになっていたのに,知らないうちに解散になって返済が行われず,和解契約の債務不履行として遅延損害金の支払を求められる理不尽。

そういった被害の現実から決して目を背けず,被害救済と信頼回復の為,自分には何ができるか自問自答する日々が続きそうです。

文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)




 

2014年7月8日火曜日

弁護士法人プルーデンス清算関係小括とブログカテゴリー整理

大半の記事が未分類のまま放置してしまっていたので,この度,整理をしました(まとめて一度に整理したのと,整理した時間も時間なので,ミスがあるかもしれませんが)。

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係小括

気が付いたら,相談対応を開始してもう一月過ぎていましたので,ちょっと小括をしたいと思います。
・清算人からの通知や記録返還が未了の方
依頼後住所変更をされた場合などで,清算人側で住所を把握できていないケースもあるようです。お心当たりのある方,ご不安な方はお問い合わせください(清算人や清算人室の連絡先に関しては,諸般の事情により,インターネット上には公開いたしません)。
・記録返還を受けられた方
①未処理案件がある
②任意整理で和解済みだが,プルーデンス側に弁済代行を依頼していて,解散後,和解金残額の支払いをご自身でされていない
上記のようなケースに該当する場合,トラブルを避けるため,専門家に相談するなど,できるだけ早く適切な対処をされることを強くおすすめします。
また,上記①・②に該当しない方であっても,事件処理の方法が適切であったか,専門家の確認を受けられた方がよろしいかと思います。これは,現在までのお問い合わせ内容(守秘義務の関係で詳細については公表できません)を踏まえた当職個人の意見であって,弁護士会としての見解ではありません。
*無料記録検討のご案内*
当事務所では,現在,元依頼者の方が,清算人から返還を受けられた事件記録の無料検討を行っております。

ご希望の方は,お問い合わせください。

**遠方にお住まいで東京都文京区本郷の当事務所までご来所いただくことが難しい方**

 本件に限らず,お困りの際は,何かあった時に直接会って相談できる弁護士に相談されることをおすすめしますし,債務整理案件では,お会いできない方のご依頼は受けることができないのが原則ですので,記録検討結果の説明を受けた後にまたお近くの他の弁護士に相談される必要が生じて二度手間になってしまう可能性があります。
 ただ,それでもご希望の方がいらっしゃれば,事件記録の写しをお取りいただいたうえで,写しを当事務所までご送付ください(送付前に必ず一度ご連絡ください)。ご送付いただいた資料を検討のうえで,電話や文書でご説明いたします。
 事件記録の量が多い場合,写しをおとりいただくと時間的にも費用的にも負担が大きくなってしまうという点に関しては心苦しいところではありますが,無料検討という形で,できるだけ多くの方に対応させていただくためにはそうせざるを得ないという事情がございますので,どうかご理解ください。
→→余りにも分量が多い場合は,返信用のレターパック(お宛名記入済みのもの)をおつけいただければ,原本(記録ファイル丸々)でのご送付でもかまいません。
*平成24年に弁護士法人プルーデンス法律事務所に依頼され,同事務所解散(平成26年4月)前に全件処理が終わり,預け金の返還も受けられていて,苦情等会員相談や清算手続の対象外となっている方
 ご希望があれば,事件記録をもとに,事件処理が妥当であったか,適切であったか検討させていただきます。状況次第では,平成20年から平成23年に依頼された方まで対象者を増やすことも考えております。その際は,ブログやHP等で告知をさせていただきます。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年7月6日日曜日

とある債務整理広告の不思議

・債務整理経験者が語る債務整理ランキング

・元債務整理事務所従業員が語る

・現役スタッフが教える不安を解消債務整理の相談

・よっしゃ解決!経験者が語る債務整理のかしこ選び方(原文表記のまま かしこ”い”?)

・債務整理経験者が暴露@体験談

どれも口コミ形式で相談すべき法律家のランキングをしているようですが,

口コミの主体が違うはずなのに,

ランクインしている事務所は全く同じ

ランキング順も全く同じ

ランキングの文字を入れて加工して作ったはずの画像が全く同じ

画像に設定されたリンク先が全く同じ

一体どういうことなのでしょうかね?

また,

債務整理経験者が語る

とおっしゃいますが,同じ人間が作ったと思われるページが全国様々な地域ごとに複数見受けられますが,あなたは全国津々浦々で債務整理をしたんですか?普通考えられませんけど!


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月27日金曜日

プルーデンス法律事務所関係追記(2014/6/27)

若干ですが追記しました。
<説明不足>~お問い合わせを受けて感じたこと~
・受任時の説明不足
 今後の流れ・処理の見通し,弁護士費用・預け金の積立に関して適切な説明がなされていないように感じます。弁護士が直接面談せずに受任していることが原因ではないかと考えています。
・処理状況の説明不足
 業者と和解したのかどうかわからないという方もいらっしゃるようです。また,解散日後に,関係者(≠清算人)が連絡をした際に,連絡が行くのを待ってほしいと伝えるのみで,未処理案件のその後の対応方法について適切な説明がなされなかったため,混乱が生じているように感じます。
・弁済代行についての説明不足
 業者と和解した後,依頼者の代わりに,依頼者の預け金から和解金の支払(弁済)を弁護士が行うことを弁済代行といいます。
 業者によっては,弁護士が代行することを和解の条件に入れるよう求めてくることも稀にありますが,通常は,どちらでも構わないと言われます。
 この弁済代行ですが,振込一回毎に,振込手数料以外に,弁護士事務所側に支払う事務手数料がかかることについて説明が不足しているような印象を受けました(契約書には一応記載はありますが)。
東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月25日水曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係 追記(2014/6/25)

お問い合わせを受け,少々追記しました。

追記した内容につきましては,現在確認を行っているところです。
その点,あらかじめご了承ください。

清算人から連絡が来ていない方,
記録の返還をまだ受けられていない方,
未処理の案件が残ったままで連絡を待っている方,

お力になれることがあるかもしれませんので,
お問い合わせ下さい。

東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月19日木曜日

弁護士に対する信頼

非弁提携弁護士複数名の告発に関する相談

十分な手当てがなされていないプルーデンス関連の相談

今日は、弁護士に対する信頼について強く考えさせられる日でした。


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月6日金曜日

弁護士法人の社員と非社員

「弁護士法人プルーデンス法律事務所は,唯一の社員として代表者を務めていた山﨑陽久弁護士が2014年4月8日に死亡したことにより,同日,社員欠乏となり,弁護士法の規定により,解散となりました。」

上記は,弁護士会から提供を受けた情報です。

ここで,弁護士法人プルーデンス法律事務所清算の情報が弁護士会から来た頃(GW頃),
ネットの弁護士登録名簿上,上記弁護士法人には,他にも弁護士が所属していることになっていました(現在は,元プルーデンス法律事務所所属であった弁護士は,別の債務整理系事務所に全員が移籍しているようです)。

「唯一の社員」? 

弁護士法人に所属している弁護士には,社員と非社員という区分があり,代表者のみが社員で有る場合は,本件のような事態になるということのようです。

ただ,どこからも連絡がなくて不安を抱えている弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者の方から,当事務所に問い合わせがある度,このような仕組みが果たしてよいのかと思うこの頃です。

 社員か非社員かというのは,どちらかというと内部的な問題であり,依頼者からすれば,そのような区別があることを把握していないわけで,

清算になって,全く連絡がとれなくなり,相談の時に話をした弁護士,訴訟するに当たって話をした弁護士からも連絡がないということ仕組みで

元依頼者の方の理解・納得を得ることはできるのでしょうか?


東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

2014年6月5日木曜日

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係追記

ブログ等で告知したところ何件かお問い合わせをいただいております。
表記事務所に依頼された方々が被る不利益をできるだけ少なくすることにつながれば幸いです。
ところで,本件のようなケースの場合,ホームページでも記載しておりますが,整理屋という違法業者による詐欺に注意する必要があります。
当職としても,そのような違法業者から,弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者であると偽って問い合わせが来ることも想定して,対応を行っておりましたが,
まさか,元依頼者であると偽って,法律事務所から問い合わせがあるとは思ってもみませんでした。
不審な問い合わせだったので,調査したところ,都内法律事務所(第一東京弁護士会所属弁護士が代表)からの問い合わせであることが判明しました。
なお,当該事務所には,上記行為について正式に抗議をしたところ,
「弁護士は一切かかわっておらず,事務局が独断で行った」
との弁明がなされました。
現時点では,真偽は定かではないので,あえて法律事務所名は記載しませんでしたが,仮に弁護士が一切かかわっていなかったとしても,そのような事務所は,同業者としてどうかと思います。
文京区 本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平