*起訴事実が真実であるとするならばという前提(談話もそう前置きしています)で以下述べています。
東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html
第一東京弁護士会所属弁護士の起訴に関する会長談話
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-275.html
上記は,NPO法人の脱税疑惑に関する国税の調査から検察による捜査に発展した刑事事件(弁護士法違反:非弁提携)に対する談話です。
弁護士の非弁提携による被害の防止について,弁護士会は無力であったという批判を免れないのではないでしょうか?
今回起訴された弁護士の中には,過去に複数回懲戒処分を受けている人がいます。
複数回も懲戒処分を受ければ,当然信頼は失われ,依頼者に敬遠されるわけで,
仕事がないそういった弁護士に非弁提携業者が目をつけて,提携を持ちかけるという構造は,
なにも今回が初めてではなく,弁護士業界では広く知られてきたことです。
非弁提携問題がそういった構造になっていることに鑑みた場合,
その予防策として,倫理研修であったり,預り金に関する規程の創設だけで果たして十分でしょうか?
非弁提携問題が発覚した際に,懲戒処分を出して終り,対象弁護士が懲戒処分前に弁護士資格を喪失したら終りとするのではなく,再発防止策を講じるために,その前提として,弁護士会において徹底的に真実解明を行うべきではないでしょうか?また,非弁提携業者との関係を断ち切らせるための制度(懲戒処分後一定期間一定内容の報告義務,弁護士会による調査受忍義務等)も必要ではないでしょうか?
本ブログや事務所HPでとりあげている弁護士法人プルーデンス法律事務所関係ですが,
当該法人の代表者は,非弁提携で平成20年に懲戒処分を受けているようです。
そして,懲戒処分後解散に至るまでの事件処理に関してですが,リスクを承知のうえで述べますが,上記法人では,以下のような不適切な処理がなされていた疑いがあります。
・直接面談をしていない また面談したといっても同席している無資格者が相談対応
・広告内容をはるかに超える報酬額についての説明を行っていない
・事実関係の調査と依頼者に対する説明が不適切
例えば,引き直し計算(約定利率>法定利率の場合に,法定利率を適用)ではなく引き上げ計算(約定利率<法定利率の場合に,法定利率を適用)を行って依頼者に不利な和解をしている。
・弁護士会が定めた預り金に関する規程を順守していない
上記のような疑惑に関して,真実解明をしなくてよいのでしょうか?
代表者が亡くなったから,法人を清算して終りでよいのでしょうか?
すべての責任を,亡くなった代表者に負わせて終りでよいのでしょうか?
今回,元依頼者の方々が被った損害は甚大です。
信頼していたはずの弁護士に裏切られたことによる痛み,怒り。
今後どうすればよいのか,一体誰に助けを求めればよいのかという不安。
負債の整理の為に積み立てていたはずのお金が返ってこないために和解や破産・再生申立ができない,積立金から弁護士法人プルーデンス法律事務所が弁済をするという取り決めになっていたのに,知らないうちに解散になって返済が行われず,和解契約の債務不履行として遅延損害金の支払を求められる理不尽。
そういった被害の現実から決して目を背けず,被害救済と信頼回復の為,自分には何ができるか自問自答する日々が続きそうです。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
0 件のコメント:
コメントを投稿