不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html
不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html
不思議4 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_61.html
不思議5 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_25.html
さて,不思議4で,*弁護士法人F&Sの広告について,弁護士3人で年間実績5000件以上,司法書士法人サナ法務総合法務事務所の解決事例と全く同じ事例が4つあることについてとりあげました。
<*弁護士法人F&S
元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員でもあった平林真一弁護士が,社員脱退後しばらくして独立し,平成25年フェア&スクエア法律事務所を設立。
平成26年6月に法人化して弁護士法人F&S
平成26年7月に,同じ時期に法人化していた大阪の弁護士法人響に吸収合併されて解散予定と公告。
平成26年8月中旬,弁護士法人響の社員に平林真一弁護士が加入。新宿の事務所を従たる事務所として登記。
平成26年8月下旬,新宿の事務所を弁護士法人響の主たる事務所として登記>
今日の疑問は,こちら http://hensai-saimu.com/ たぶんすぐ消されると思いますが
疑問① 年間実績5000件以上どころか,解決実績1万5000件だったという話です。
続いて少し下の方に移動すると,フェア&スクエア法律事務所が選ばれる理由として,
疑問②「③最大48回の分割払いが可能」
このPRの評価については,知り合いあるいはお近くの弁護士に聞いてみてください。
疑問③「④徹底減税主義」 減税 ”税”?
「10人中9人の方々は毎月の支払金額が大幅に減額」
債務整理で税金支払を大幅に減らすことができるかについては,知り合いあるいはお近くの弁 護士に聞いてみてください。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
2014年9月3日水曜日
2014年8月25日月曜日
とある債務整理広告の不思議5
不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html
不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html
指摘したところの多くは現在,削除されています。
ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?
・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf
・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf
弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html
指摘したところの多くは現在,削除されています。
ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?
・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf
・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf
弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
2014年8月23日土曜日
とある債務整理広告の不思議4
不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html
不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html
今日の疑問1 http://saimu-otasuke.com/lp/jikohasan/yahooss1/denwa.html
「わたしたち司法書士法人サナ総合法務事務所」とあるので,
司法書士法人サナ総合法務事務所のHPだと思いますよね。
ですが,下の方に行くと,また,フェア&スクエア法律事務所(現:弁護士法人F&S)の記載があります(なお,その上の吉田法律事務所の吉田勧弁護士は非弁提携で先月起訴されてます)。
どういうことなのでしょうか?
今日の疑問2
司法書士法人サナ総合法務事務所
http://saimu-otasuke.com/lp/sana_1623/
「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。
↓
弁護士法人F&S法律事務所(旧:フェア&スクエア法律事務所)
http://saimu-otasuke.com/lp/fs_0867/
こちらも「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。
・・・ここで疑問なのですが,弁護士法人F&Sは24時間全国対応の債務整理事務所と銘打っていますが,昨年の所属弁護士は3名(現在は,弁護士法人プルーデンス法律事務所の弁護士3名が移籍して6名)だったと思います。
司法書士とは異なり,弁護士には直接面談義務があるのですが,
たった3人で全国各地年間5000人以上と面談というのは,私の感覚からするとまず無理ではないかと思います(面談して終りではなく,受任後の処理がまっているわけですし)。
そうなると,「年間実績5000件以上」というのは,電話相談が5000件以上だったということなのでしょうか?
さらに,仮に,年間5000件以上の実績があったとしても,
さすがに,司法書士法人サナ総合法務事務所の解決事例と全く同一の解決事例が4つあるというのは,考え難いのですが・・・。
公明正大なご説明をいただくまで疑問はつのるばかりです。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html
今日の疑問1 http://saimu-otasuke.com/lp/jikohasan/yahooss1/denwa.html
「わたしたち司法書士法人サナ総合法務事務所」とあるので,
司法書士法人サナ総合法務事務所のHPだと思いますよね。
ですが,下の方に行くと,また,フェア&スクエア法律事務所(現:弁護士法人F&S)の記載があります(なお,その上の吉田法律事務所の吉田勧弁護士は非弁提携で先月起訴されてます)。
どういうことなのでしょうか?
今日の疑問2
司法書士法人サナ総合法務事務所
http://saimu-otasuke.com/lp/sana_1623/
「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。
↓
弁護士法人F&S法律事務所(旧:フェア&スクエア法律事務所)
http://saimu-otasuke.com/lp/fs_0867/
こちらも「年間実績5000件以上」というインパクトのあるワードとともに,
複数の解決事例があげられています。
・・・ここで疑問なのですが,弁護士法人F&Sは24時間全国対応の債務整理事務所と銘打っていますが,昨年の所属弁護士は3名(現在は,弁護士法人プルーデンス法律事務所の弁護士3名が移籍して6名)だったと思います。
司法書士とは異なり,弁護士には直接面談義務があるのですが,
たった3人で全国各地年間5000人以上と面談というのは,私の感覚からするとまず無理ではないかと思います(面談して終りではなく,受任後の処理がまっているわけですし)。
そうなると,「年間実績5000件以上」というのは,電話相談が5000件以上だったということなのでしょうか?
さらに,仮に,年間5000件以上の実績があったとしても,
さすがに,司法書士法人サナ総合法務事務所の解決事例と全く同一の解決事例が4つあるというのは,考え難いのですが・・・。
公明正大なご説明をいただくまで疑問はつのるばかりです。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
とある債務整理広告の不思議3
昨日(午前4時頃)ブログで紹介したところ,
http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
問題があると思ったのか,早速HPの内容を一部変更したようです。
素早い対応ですね。
ただ,そんな対応で済む話ではないと思いますけど。
http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html
問題があると思ったのか,早速HPの内容を一部変更したようです。
素早い対応ですね。
ただ,そんな対応で済む話ではないと思いますけど。
2014年8月22日金曜日
とある債務整理広告の不思議2
*当ブログの指摘を受けてかどうかはしりませんが,リンク先の内容は現在変更されています。
(平成26年8月23日付)
借金レスキュー隊(http://www.saimuseiri-blog.com/)というHPがあります。
「レスキュー隊スタッフ」の相談員という肩書の人が,担当した債務整理事案を掲げているのですが,
疑問①
これって非弁行為では?
疑問②
TOPページ右下に,
リヴラ総合法律事務所,フェア&スクエア法律事務所と記載されていて,両事務所が,サイト運営を行っているかのような表示になっていますが,非弁を疑われるようなサイト運営者として挙げられていて,どちらの事務所も問題と思われていないのでしょうか?
疑問③(これが一番疑問)
http://www.saimuseiri-blog.com/thanks.html
申込フォーム送信後に表示されるページですが,
「メールの場合は soudan@fs-law.jp
お電話の場合は 0120-000-986
からご連絡致します。」
と表記されています。
このメールアドレスと電話番号なのですが,調べてみると
http://fs-law.jp/ ([公式]と記載されている弁護士法人F&Sの法律事務所HP),
*フェア&スクエア法律事務所
元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員弁護士が昨年独立して設立。
プルーデンス解散後元プルーデンス法律事務所所属弁護士全員の移籍先。
今年6月に法人化して現在,弁護士法人F&S。
また,同時期に法人化した大阪の弁護士法人響に吸収合併される予定)
のメールアドレスと電話番号のようなので,フェア&スクエア法律事務所が運営しているサイトということになります。
↓
事務所紹介のページ http://www.saimuseiri-blog.com/office.html
上記では,運営者として,フェア&スクエア法律事務所とリヴラ総合法律事務所が挙げられています。
↓
「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック
http://saimu-soudanjo.com/lp/saimuseiri/blog3/し,
ページ左下の「事務所概要」をクリック
http://saimu-otasuke.com/fsyoshida_office/lp.html
すると今度は,フェア&スクエア法律事務所の他に,吉田法律事務所がでてきます。
なお,この吉田法律事務所ですが,先月弁護士が非弁提携で起訴されています。
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html
↓
さらに,今度は,上記の「事務所概要」のアドレスを消していってトップドメインにしてみましょう。
http://saimu-otasuke.com/
すると今度は,司法書士法人サナ総合法務事務所のページになります。
以上のような疑問があるのですが,誰か疑問解消していただけないでしょうか。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
(平成26年8月23日付)
借金レスキュー隊(http://www.saimuseiri-blog.com/)というHPがあります。
「レスキュー隊スタッフ」の相談員という肩書の人が,担当した債務整理事案を掲げているのですが,
疑問①
これって非弁行為では?
疑問②
TOPページ右下に,
リヴラ総合法律事務所,フェア&スクエア法律事務所と記載されていて,両事務所が,サイト運営を行っているかのような表示になっていますが,非弁を疑われるようなサイト運営者として挙げられていて,どちらの事務所も問題と思われていないのでしょうか?
疑問③(これが一番疑問)
http://www.saimuseiri-blog.com/thanks.html
申込フォーム送信後に表示されるページですが,
「メールの場合は soudan@fs-law.jp
お電話の場合は 0120-000-986
からご連絡致します。」
と表記されています。
このメールアドレスと電話番号なのですが,調べてみると
http://fs-law.jp/ ([公式]と記載されている弁護士法人F&Sの法律事務所HP),
*フェア&スクエア法律事務所
元弁護士法人プルーデンス法律事務所無限責任社員弁護士が昨年独立して設立。
プルーデンス解散後元プルーデンス法律事務所所属弁護士全員の移籍先。
今年6月に法人化して現在,弁護士法人F&S。
また,同時期に法人化した大阪の弁護士法人響に吸収合併される予定)
のメールアドレスと電話番号のようなので,フェア&スクエア法律事務所が運営しているサイトということになります。
↓
事務所紹介のページ http://www.saimuseiri-blog.com/office.html
上記では,運営者として,フェア&スクエア法律事務所とリヴラ総合法律事務所が挙げられています。
↓
「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック
http://saimu-soudanjo.com/lp/saimuseiri/blog3/し,
ページ左下の「事務所概要」をクリック
http://saimu-otasuke.com/fsyoshida_office/lp.html
すると今度は,フェア&スクエア法律事務所の他に,吉田法律事務所がでてきます。
なお,この吉田法律事務所ですが,先月弁護士が非弁提携で起訴されています。
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-367.html
↓
さらに,今度は,上記の「事務所概要」のアドレスを消していってトップドメインにしてみましょう。
http://saimu-otasuke.com/
すると今度は,司法書士法人サナ総合法務事務所のページになります。
以上のような疑問があるのですが,誰か疑問解消していただけないでしょうか。
東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)
2014年8月20日水曜日
満員御礼・・・
法曹関係者(法曹を目指している人は特に)であれば,知らない人はいないであろうというほど有名な某裁判官の方のツイートをきっかけに,本日は,異常なほど弊法律事務所HPへのアクセスがありました。
アクセス状況(該当ページのみのアクセスが多数)からしますと,特に,弊事務所の営業・宣伝につながるものではないのですが,多くの方に,今回の問題を知っていただくことができたのは良かったのではないかと思っています(サーバー転送量無制限の所を契約しているのですが,推奨値を超えてしまっているので,やんわりと苦情をいわれそうですが)。
以前,別の方のツイートでアクセスが急増したこともあったのですが,今回はその5倍以上のアクセス数ですし,全国どころか,全世界からのアクセスという状況でして,あらためて,ソーシャルメディアの凄さを感じました。
*愛知弁護士会経由(会員専用ページ?)のアクセスログがあるのですが,リンクされている場合は,ご連絡いただけると助かります。
東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
アクセス状況(該当ページのみのアクセスが多数)からしますと,特に,弊事務所の営業・宣伝につながるものではないのですが,多くの方に,今回の問題を知っていただくことができたのは良かったのではないかと思っています(サーバー転送量無制限の所を契約しているのですが,推奨値を超えてしまっているので,やんわりと苦情をいわれそうですが)。
以前,別の方のツイートでアクセスが急増したこともあったのですが,今回はその5倍以上のアクセス数ですし,全国どころか,全世界からのアクセスという状況でして,あらためて,ソーシャルメディアの凄さを感じました。
*愛知弁護士会経由(会員専用ページ?)のアクセスログがあるのですが,リンクされている場合は,ご連絡いただけると助かります。
東京都文京区本郷 弁護士柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)
2014年8月12日火曜日
無題(仮)
台風に猛暑にと過ごしづらい日が続いていますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて,今日は,日程調整がうまくいかず先延ばしになっていた,某案件の事件記録の閲覧謄写に行ってきました。
内容については,通常の民事訴訟と違い,閲覧請求者が限定されていることから,詳述はできないのですが,それなりに収穫はあり,情報収集の大切さを改めて感じました。(もっとも,私が感じていた疑問,多くの方が抱くであろう疑問を解消する内容は全くありませんでしたが・・・。予想通りと言えば予想どおりです。)
ここからが正念場。本件で心に深い傷を負われた方が多くいらっしゃいます。被害者の方が闘わなければならいこと,闘う覚悟をしなければならないという理不尽の中,なお,「弁護士」というくくりの中にいる私を信じていただいた方達のためにも,臆することなく全力で取り組んでいきます。
さて,今日は,日程調整がうまくいかず先延ばしになっていた,某案件の事件記録の閲覧謄写に行ってきました。
内容については,通常の民事訴訟と違い,閲覧請求者が限定されていることから,詳述はできないのですが,それなりに収穫はあり,情報収集の大切さを改めて感じました。(もっとも,私が感じていた疑問,多くの方が抱くであろう疑問を解消する内容は全くありませんでしたが・・・。予想通りと言えば予想どおりです。)
ここからが正念場。本件で心に深い傷を負われた方が多くいらっしゃいます。被害者の方が闘わなければならいこと,闘う覚悟をしなければならないという理不尽の中,なお,「弁護士」というくくりの中にいる私を信じていただいた方達のためにも,臆することなく全力で取り組んでいきます。
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