2014年7月8日火曜日

弁護士法人プルーデンス清算関係小括とブログカテゴリー整理

大半の記事が未分類のまま放置してしまっていたので,この度,整理をしました(まとめて一度に整理したのと,整理した時間も時間なので,ミスがあるかもしれませんが)。

弁護士法人プルーデンス法律事務所関係小括

気が付いたら,相談対応を開始してもう一月過ぎていましたので,ちょっと小括をしたいと思います。
・清算人からの通知や記録返還が未了の方
依頼後住所変更をされた場合などで,清算人側で住所を把握できていないケースもあるようです。お心当たりのある方,ご不安な方はお問い合わせください(清算人や清算人室の連絡先に関しては,諸般の事情により,インターネット上には公開いたしません)。
・記録返還を受けられた方
①未処理案件がある
②任意整理で和解済みだが,プルーデンス側に弁済代行を依頼していて,解散後,和解金残額の支払いをご自身でされていない
上記のようなケースに該当する場合,トラブルを避けるため,専門家に相談するなど,できるだけ早く適切な対処をされることを強くおすすめします。
また,上記①・②に該当しない方であっても,事件処理の方法が適切であったか,専門家の確認を受けられた方がよろしいかと思います。これは,現在までのお問い合わせ内容(守秘義務の関係で詳細については公表できません)を踏まえた当職個人の意見であって,弁護士会としての見解ではありません。
*無料記録検討のご案内*
当事務所では,現在,元依頼者の方が,清算人から返還を受けられた事件記録の無料検討を行っております。

ご希望の方は,お問い合わせください。

**遠方にお住まいで東京都文京区本郷の当事務所までご来所いただくことが難しい方**

 本件に限らず,お困りの際は,何かあった時に直接会って相談できる弁護士に相談されることをおすすめしますし,債務整理案件では,お会いできない方のご依頼は受けることができないのが原則ですので,記録検討結果の説明を受けた後にまたお近くの他の弁護士に相談される必要が生じて二度手間になってしまう可能性があります。
 ただ,それでもご希望の方がいらっしゃれば,事件記録の写しをお取りいただいたうえで,写しを当事務所までご送付ください(送付前に必ず一度ご連絡ください)。ご送付いただいた資料を検討のうえで,電話や文書でご説明いたします。
 事件記録の量が多い場合,写しをおとりいただくと時間的にも費用的にも負担が大きくなってしまうという点に関しては心苦しいところではありますが,無料検討という形で,できるだけ多くの方に対応させていただくためにはそうせざるを得ないという事情がございますので,どうかご理解ください。
→→余りにも分量が多い場合は,返信用のレターパック(お宛名記入済みのもの)をおつけいただければ,原本(記録ファイル丸々)でのご送付でもかまいません。
*平成24年に弁護士法人プルーデンス法律事務所に依頼され,同事務所解散(平成26年4月)前に全件処理が終わり,預け金の返還も受けられていて,苦情等会員相談や清算手続の対象外となっている方
 ご希望があれば,事件記録をもとに,事件処理が妥当であったか,適切であったか検討させていただきます。状況次第では,平成20年から平成23年に依頼された方まで対象者を増やすことも考えております。その際は,ブログやHP等で告知をさせていただきます。
文京区本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)

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