「弁護士法人プルーデンス法律事務所は,唯一の社員として代表者を務めていた山﨑陽久弁護士が2014年4月8日に死亡したことにより,同日,社員欠乏となり,弁護士法の規定により,解散となりました。」
上記は,弁護士会から提供を受けた情報です。
ここで,弁護士法人プルーデンス法律事務所清算の情報が弁護士会から来た頃(GW頃),
ネットの弁護士登録名簿上,上記弁護士法人には,他にも弁護士が所属していることになっていました(現在は,元プルーデンス法律事務所所属であった弁護士は,別の債務整理系事務所に全員が移籍しているようです)。
「唯一の社員」?
弁護士法人に所属している弁護士には,社員と非社員という区分があり,代表者のみが社員で有る場合は,本件のような事態になるということのようです。
ただ,どこからも連絡がなくて不安を抱えている弁護士法人プルーデンス法律事務所の元依頼者の方から,当事務所に問い合わせがある度,このような仕組みが果たしてよいのかと思うこの頃です。
社員か非社員かというのは,どちらかというと内部的な問題であり,依頼者からすれば,そのような区別があることを把握していないわけで,
清算になって,全く連絡がとれなくなり,相談の時に話をした弁護士,訴訟するに当たって話をした弁護士からも連絡がないということ仕組みで
元依頼者の方の理解・納得を得ることはできるのでしょうか?
東京 文京区 本郷の弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会 柏木法律事務所)
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