2014年6月27日金曜日

プルーデンス法律事務所関係追記(2014/6/27)

若干ですが追記しました。
<説明不足>~お問い合わせを受けて感じたこと~
・受任時の説明不足
 今後の流れ・処理の見通し,弁護士費用・預け金の積立に関して適切な説明がなされていないように感じます。弁護士が直接面談せずに受任していることが原因ではないかと考えています。
・処理状況の説明不足
 業者と和解したのかどうかわからないという方もいらっしゃるようです。また,解散日後に,関係者(≠清算人)が連絡をした際に,連絡が行くのを待ってほしいと伝えるのみで,未処理案件のその後の対応方法について適切な説明がなされなかったため,混乱が生じているように感じます。
・弁済代行についての説明不足
 業者と和解した後,依頼者の代わりに,依頼者の預け金から和解金の支払(弁済)を弁護士が行うことを弁済代行といいます。
 業者によっては,弁護士が代行することを和解の条件に入れるよう求めてくることも稀にありますが,通常は,どちらでも構わないと言われます。
 この弁済代行ですが,振込一回毎に,振込手数料以外に,弁護士事務所側に支払う事務手数料がかかることについて説明が不足しているような印象を受けました(契約書には一応記載はありますが)。
東京都文京区本郷の弁護士 柏木恭平(東京弁護士会 柏木法律事務所)

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